地方自治法等の一部を改正する法律の公布・施行により、広域連合を含め地方公共団体の監査委員は監査基準を定め、これを公表し、令和2年度からは当該基準に従って監査等を実施しなければならないとされました。同法第198条の4第1項の規定に基づき、諏訪広域連合監査基準を制定しましたので、同条第3項の規定により公表します。
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