①認定調査票の基本調査の直近の調査結果を用いて「厚生労働大臣が定める者のイに該当する基本調査の結果」に該当する場合は、保険給付が可能。②認定調査票の基本調査の結果にかかわらず、次のⅰ)~ⅲ)までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要であると判断されていることを、書面により市町村が確認した場合は、保険給付が可能。ⅰ)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって頻繁に厚生労働大臣が定める者のイに該当する者 例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに厚生労働大臣が定める者のイに該当することが確実に見込まれる者 例:ガン末期の急速な状態悪化ⅲ)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から厚生労働大臣が定める者のイに該当すると判断できる者 例:ぜんそく発作による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避
諏訪広域連合における運用手順 <注意点など>・この「市町村における確認」については、諏訪広域連合独自の取り扱いであるため、保険者が諏訪広域連合ではない利用者については該当保険者に確認してください。・確認書類を市町村が受理した日の属する月の初日から適用を開始します。(認定の申請中であっても受け付けます。)・確認書類は居宅介護(介護予防)支援事業所ごとに有効となります。事業所が変わった場合は、当該居宅介護(介護予防)支援事業所として新たに確認書類の提出が必要になります。確認書類の再提出が必要・不要となるケースについては以下を参考にしてください。 軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付確認書類の再提出の要否・確認書類の提出が必要であるにもかかわらず提出されていない場合、遡って返還を求める場合がありますのでご注意ください。 要介護認定有効期間の半数を超える短期入所利用について 短期入所サービスを利用する日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えるケアプランを作成する場合は、要介護認定の有効期間の半数を超える理由書を保険者に提出していただく必要があります。要介護認定の半数を超えるケアプランを作成した時に、該当の市町村までご提出ください。(参考様式)介護認定有効期間の半数を超える短期入所利用に関する理由書.(Word) 介護認定有効期間の半数を超える短期入所利用に関する理由書(PDF)
企画総務課/情報政策課 〒392-8511 長野県諏訪市高島一丁目22番地30号 (諏訪市役所内) 電話:0266-52-4141 FAX:0266-58-1777
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救護施設 八ヶ岳寮 〒391-0021 長野県茅野市金沢4518番地1 電話:0266-72-6211 FAX:0266-72-6199
諏訪広域消防本部 〒394-0003 長野県岡谷市加茂町一丁目2番6号 電話:0266‐21‐1190 FAX:0266‐21‐2119