平成17年10月の介護保険制度改正により、施設サービスおよび短期入所利用者の食費・居住費が原則全額自己負担となります。そこで、低所得者の負担軽減のため、「食料・居住費の負担限度額」のとおり利用者負担段階を設け、所得等に応じた利用者負担限度額により、食費・居住費の一部が給付されます。
第1~第3段階に該当すると思われる方は、市町村介護保険担当窓口までご相談下さい。
食費・居住費(滞在費)の負担限度額介護保険施設、短期入所介護施設、介護予防短期入所介護施設に入所する場合、施設との契約により決定した食費・居住費(滞在費)を負担することになりますが、下記の第1~第3段階に該当する方は、負担限度額の認定を受け、それを越える金額については給付を受けることができます。
負担限度額(日額)
利用者負担 段階区分 | 対象者 | 食費 | 居住費(滞在費) |
ユニット型 個室 | ユニット型 準個室 | 従来型 個室※ | 多床室 |
第1段階 | ・市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金 を受けている人 ・生活保護を受けている人 | 300円 | 820円 | 490円 | ①320円 ②490円 | 0円 |
第2段階 | ・市町村民税世帯非課税で、合計所得金額と 年金収入の合計額が80万円以下の方 | 390円 | 820円 | 490円 | ①420円 ②490円 | 370円 |
第3段階 | ・市町村民税世帯非課税で、第2段階に 該当しない人 ・市町村民税課税者がいる高齢者世帯で、 特例減額措置を受けている人 | 650円 | 1,310円 | 1,310円 | ①820円 ②1,310円 | 370円 |
第4段階 | ・上記以外の人 | 食費、居住費の軽減は、ありません。 |
※①は特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護の場合。
②は介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護の場合。
様式第28号(PDF:208KB)