平成28年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災においては飲食店の厨房から発生した火災が強風にあおられ拡大延焼したものであり、消火器の設置基準に満たない防火対象物であったことから、火気を使用する飲食店等について、消火器具を設置しなければならない施設の範囲を拡大するとともに、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準の整備が行われます。
改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定するもので、原則として「厨房設備」(諏訪広域連合火災予防条例第3条の4)又は調理を目的とする「火を使用する器具」(同条例第18条から第21条まで)になります。
熱源が電気のみの設備及び器具は、対象とならないものがあります。
改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「防火上有効な措置」は、改正後の消防法施行規則第5条の2に定める、「調理油過熱防止装置、自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止させて消火する圧力感知安全装置等)」を設けることです。
※延べ面積150㎡以上の飲食店等は既に設置義務化されています。
・「業務用消火器」と「標識」を設置してください。(住宅用消火器、エアゾール式等は不可)
・火を使用する設備又は器具の近くで取り扱いやすい場所へ設置してください。・今回の改正によって設置された消火器は、定期的に点検を行い、報告が必要となります。 ◆自ら行う消火器の点検報告パンフレット(PDF) ◆消火器点検結果報告書(Word) ◆消火器具点検表(Word)
◆消火器点検アプリ(総務省消防庁ホームページ)・消火器の設置は2019年9月30日にまでにお願いします。
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