悪質な訪問販売によって、無理やり消火器や火災警報器を買わされるなどの被害が発生しています。市町村や消防署が消火器や住宅用火災警報器等を販売することはありません。くれぐれもご注意下さい。
ポイントその1:消防職員や市町村職員を装う 
・消防職員等が住宅用火災警報器の訪問販売を行うことはありません。尋ねてきた場合には、身分証明の提示を求めるなど、必ず確認をしましょう。
ポイントその2:恐怖心をあおる、おどす
・設置しないと罰則が適用されるなどと恐怖心をあおり、おどしてきます。未設置に対しての罰則の適用はありません。
ポイントその3:特別価格、低価格を強調する
・「今なら○○○○円です」などと、お得さを強調してきます。また、警報器自体が安くても、取り付け費用として法外な値段を請求してくるケースもあります。
・日本消防検定協会が性能を確認した製品には【検定の合格表示】が入っていますので、購入の際の目安にして下さい。
ポイントその4:考える時間を与えない
・業者は即決・即金を求めます。お金を払わせ、「領収書を持ってくる」などと言ったまま戻ってこず、すぐに行方をくらましてしまいます。
・火災報知器の設置調査などと言って住宅内に入り込み、勝手に設置し始めるケースもあります。
(資料:(財)日本防火協会)
※住宅用火災警報器、住宅用消火器等はクーリング・オフの対象商品です。
購入に際してのトラブルはお住まいの地域の消費生活センター等にご相談下さい。
〇長野県消費生活センター
TEL:(026)223-6777