○諏訪広域連合規約

平成12年6月23日

長野県指令12地第357号

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、諏訪広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 この広域連合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

岡谷市 諏訪市 茅野市 下諏訪町 富士見町 原村

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、関係市町村の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 諏訪地域の広域行政の推進に関する事務

(2) 諏訪地域ふるさと振興基金事業の実施に関する事務

(3) 救護施設八ヶ岳寮の設置、管理及び運営に関する事務

(4) 病院群輪番制病院運営費補助事業に関する事務

(5) 諏訪地区小児夜間急病センターの設置、管理及び運営に関する事務

(6) 広域連合の基金の運用に関する事務

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)の規定に基づく次に掲げる事務(別表第1に定める事務を除く。)

 保険給付に関すること。

 被保険者の資格管理に関すること。

 要介護認定及び要支援認定に関すること。

 介護保険事業計画の策定に関すること。

 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

 保健福祉事業に関すること。

 地域支援事業に関すること。

 事業者の指定に関すること。

 その他介護保険制度の施行に関すること。

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会(以下「障害支援区分審査会」という。)の設置及び運営に関する事務

(9) 消防に関する事務(消防団長の任免に関することを除く。)ただし、次に掲げる事務については、予算及び決算に関することを除く。

 消防団に関すること。

 消防水利施設に関すること。

 その他関係団体等に関すること。

(10) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づく機関(以下「行政不服審査会」という。)の設置及び運営に関する事務

(11) ごみ処理広域計画の策定及び同計画に基づく事業の実施に必要な連絡調整に関する事務

(12) 関係市町村職員の人事交流の調整、共同研修及び人材育成に関する事務

(13) 関係市町村の行政情報システムの導入及び共同化に関する事務

(14) 次に掲げる広域的課題の調査研究に関する事務

 地方分権に関すること。

 地域情報化の推進に関すること。

 観光振興に関すること。

 し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

 火葬場の設置、管理及び運営に関すること。

 ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

 諏訪湖浄化の推進に関すること。

 その他広域にわたる重要な課題で第11条に規定する広域連合長が必要と認める事項に関すること。

(15) 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)により、広域連合が処理することとされた次に掲げる事務

 火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可等に関すること。

 液化石油ガス設備工事の届出の受理に関すること。

2 広域連合は、前項第9号ただし書に規定する事務は、消防団等の所在する市町村の条例、規則その他の規程により処理するものとする。

(広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次に掲げる項目について記載するものとする。

(1) 諏訪地域の広域行政の推進に関すること。

(2) 諏訪地域ふるさと振興基金事業の実施に関すること。

(3) 救護施設八ヶ岳寮の設置、管理及び運営に関すること。

(4) 病院群輪番制病院運営費補助事業に関すること。

(5) 諏訪地区小児夜間急病センターの設置、管理及び運営に関すること。

(6) 広域連合の基金の運用に関すること。

(7) 介護保険法及び介護保険法施行法の規定に基づく次に掲げる事務に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

 保険給付に関すること。

 被保険者の資格管理に関すること。

 要介護認定及び要支援認定に関すること。

 介護保険事業計画の策定に関すること。

 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

 保健福祉事業に関すること。

 地域支援事業に関すること。

 事業者の指定に関すること。

 その他介護保険制度の施行に関すること。

(8) 障害支援区分審査会の設置及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(9) 消防に関すること(消防団長の任免に関することを除く。)ただし、次に掲げる事務については、予算及び決算に関することを除く。

 消防団に関すること。

 消防水利施設に関すること。

 その他関係団体等に関すること。

(10) 行政不服審査会の設置及び運営に関すること。

(11) ごみ処理広域計画の策定及び同計画に基づく事業の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(12) 関係市町村職員の人事交流の調整、共同研修及び人材育成に関する事務に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(13) 関係市町村の行政情報システムの導入及び共同化に関する事務に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(14) 次に掲げる広域的課題の調査研究に関すること。

 地方分権に関すること。

 地域情報化の推進に関すること。

 観光振興に関すること。

 し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

 火葬場の設置、管理及び運営に関すること。

 ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

 諏訪湖浄化の推進に関すること。

 その他広域にわたる重要な課題で第11条に規定する広域連合長が必要と認める事項に関すること。

(15) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(事務所の位置)

第6条 広域連合の事務所は、諏訪市高島一丁目22番30号に置く。

(議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、22人とする。

(議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、関係市町村の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。

2 関係市町村において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。

(1) 岡谷市 5人

(2) 諏訪市 5人

(3) 茅野市 5人

(4) 下諏訪町 3人

(5) 富士見町 2人

(6) 原村 2人

3 関係市町村の議会における選挙については、法第118条の例による。

4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。

(議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長5人及び会計管理者1人を置く。

(執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票により、これを選挙する。

2 前項の選挙は広域連合の事務所において行うものとする。

3 副広域連合長は、広域連合長以外の関係市町村の長をもって充てる。

4 会計管理者は、広域連合長が関係市町村の会計管理者のうちから任命する。

5 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(執行機関の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市町村の長としての任期による。

(補助職員)

第14条 第11条に規定するもののほか、広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有する者のうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下本条において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。

(公平委員会)

第17条 広域連合に公平委員会を置く。

2 公平委員会は、3人の公平委員をもってこれを組織する。

3 公平委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、広域連合の議会の同意を得て、広域連合長が選任する。

4 公平委員の任期は、4年とする。

(経費の支弁の方法)

第18条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもってこれに充てる。

(1) 関係市町村の負担金

(2) 財産収入

(3) 事業収入

(4) 国及び県の支出金

(5) 地方債

(6) その他

2 前項第1号に規定する関係市町村の負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表第2のとおりとする。

(諏訪地域ふるさと振興基金の設置)

第19条 広域連合に、諏訪地域ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、諏訪地域の振興整備のための事業の推進に資することを目的とする。

3 基金は、関係市町村の出資金、県の助成金等により設置する。

4 前項に規定する関係市町村の出資金の出資割合は、別表第3のとおりとする。

(基金に属する財産の処分の制限)

第20条 基金に属する財産のうち、関係市町村からの出資総額と県からの助成額との合計に相当する額は、これを処分することができない。

(出資相当額に対する関係市町村の権利)

第21条 広域連合が解散する際には、基金に属する財産は、出資割合に応じ各出資市町村に帰属する。

(補則)

第22条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 広域連合設立後、広域連合長が選任されるまでの間、解散した諏訪広域行政組合の解散時の組合長が、諏訪広域連合長職務執行者として広域連合長の職務を行う。

収入役においても同様とする。

(平成14年4月1日長野県諏訪地方事務所指令諏地総第6号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成15年4月1日長野県諏訪地方事務所指令諏地総第10号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成18年4月1日長野県諏訪地方事務所指令諏地政第1号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成18年10月20日長野県諏訪地方事務所指令諏地政第213号)

この規約は、平成19年4月1日以後初めて行われる第8条第1項に規定する選挙から施行する。

(平成19年3月26日長野県諏訪地方事務所指令諏地政第326号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成24年3月26日長野県諏訪地方事務所指令諏地政第112号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日長野県諏訪地方事務所指令諏地政第176号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条第9号(障害支援区分審査会に係る部分に限る。)、第5条第9号及び別表第2の変更規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日長野県諏訪地方事務所指令諏地政第196号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日長野県諏訪地方事務所指令諏地政第206号)

(施行期日)

1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による改正後の諏訪広域連合規約(以下「改正後の規約」という。)別表第2の9の部公債費の項の規定は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可又は同意を受けた起債に係る公債費の負担割合について適用し、施行日前に許可又は同意を受けた起債に係る公債費の負担割合については、なお従前の例による。

3 改正後の規約の別表第2の14の部の規定は、施行日以後の申請及び届出に係る経常的経費の負担割合について適用し、施行日前の申請及び届出に係る経常的経費の負担割合については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日長野県諏訪地方事務所指令諏地政第204号)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日長野県諏訪地方事務所指令諏地政第231号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日届出)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

事務

1 保険給付に関すること。

給付申請の受付に関すること。

2 被保険者の資格管理に関すること。

被保険者の異動に関すること。

市町村で受け付けた被保険者証の再発行に係る交付に関すること。

3 要介護認定及び要支援認定に関すること。

市町村で受け付けた認定申請及び資格者証の発行に係る交付に関すること。

訪問調査に関すること。

主治医意見書の依頼に関すること。

4 介護保険事業計画の策定に関すること。

計画の策定に必要な資料の提供に関すること。

5 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

市町村で受け付けた納入通知書及び納付書の再発行に係る交付に関すること。

収納業務の協力に関すること。

6 保健福祉事業に関すること。

資金貸付の受付に関すること。

7 その他介護保険制度の施行に関すること。

介護保険事業に関わる相談及び受付に関すること。

別表第2(第18条関係)

処理する事務

経費区分

負担割合・額

1 諏訪地域の広域行政の推進に関する事務

経常的経費

均等割 20%

人口割 80%

2 諏訪地域ふるさと振興基金事業の実施に関する事務

経常的経費

均等割 20%

人口割 80%

3 救護施設八ヶ岳寮の設置、管理及び運営に関する事務

建設的経費

均等割 20%

人口割 80%

経常的経費

均等割 20%

人口割 80%

4 病院群輪番制病院運営費補助事業に関する事務

経常的経費

人口割 100%

5 諏訪地区小児夜間急病センターの設置、管理及び運営に関する事務

経常的経費

均等割 20%

人口割 80%

6 広域連合の基金の運用に関する事務

経常的経費

均等割 20%

人口割 80%

7 介護保険法及び介護保険法施行法の規定に基づく事務

ア 保険給付に関すること。

イ 被保険者の資格管理に関すること。

ウ 要介護認定及び要支援認定に関すること。

エ 介護保険事業計画の策定に関すること。

オ 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

カ 保健福祉事業に関すること。

キ 地域支援事業に関すること。

ク 事業者の指定に関すること。

ケ その他介護保険制度の施行に関すること。

保険給付費関係経費

人口割 80%

保険給付費割 20%

地域支援事業費関係経費

高齢者人口割

保険料軽減関係経費

関係市町村軽減実績額の法定負担額

事務費関係経費

均等割 20%

人口割 80%

8 障害支援区分審査会の設置及び運営に関する事務

経常的経費

均等割 20%

人口割 80%

9 消防に関する事務

経常的経費

均等割 20%

人口割 80%

建設的経費

均等割 20%

人口割 80%

臨時的経費

均等割 20%

人口割 80%

公債費

均等割 20%

人口割 80%

10 行政不服審査会の設置及び運営に関する事務

経常的経費

均等割 20%

人口割 80%

11 ごみ処理広域計画の策定及び同計画に基づく事業の実施に必要な連絡調整に関する事務

経常的経費

均等割 20%

人口割 80%

12 関係市町村職員の人事交流の調整、共同研修及び人材育成に関する事務

経常的経費

均等割 20%

人口割 80%

13 関係市町村の行政情報システムの導入及び共同化に関する事務

経常的経費

均等割 20%

人口割 80%

14 次に掲げる広域的課題の調査研究に関する事務

ア 地方分権に関すること。

イ 地域情報化の推進に関すること。

ウ 観光振興に関すること。

エ し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

オ 火葬場の設置、管理及び運営に関すること。

カ ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

キ 諏訪湖浄化の推進に関すること。

ク その他広域にわたる重要な課題で第11条に規定する広域連合長が必要と認める事項に関すること。

経常的経費

均等割 20%

人口割 80%

15 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例により、広域連合が処理することとされた次に掲げる事務

ア 火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可等に関すること。

イ 液化石油ガス設備工事の届出の受理に関すること。

経常的経費

均等割 20%

人口割 80%

備考

1 人口割は、長野県が公表する毎月人口異動報告における当該会計年度の前年10月1日現在の人口を基準とする。

2 臨時的経費とは、特殊車両等広域的対応が必要な施設、備品等に係る経費のことをいう。

3 保険給付費割は、当該会計年度の前々年度の関係市町村の保険給付費を基準とする。

4 高齢者人口割は、長野県が公表する毎月人口異動報告における当該会計年度の前年10月1日現在の高齢者人口(65歳以上人口)を基準とする。

別表第3(第19条関係)

出資割合

均等割 出資総額の20%

人口割 出資総額の80%

備考 人口割は、長野県が公表する毎月人口異動報告における当該会計年度の前年10月1日現在の人口を基準とする。

諏訪広域連合規約

平成12年6月23日 長野県指令地第357号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1章 規/ (広域連合設立)
沿革情報
平成12年6月23日 長野県指令地第357号
平成14年4月1日 長野県諏訪地方事務所指令諏地総第6号
平成15年4月1日 長野県諏訪地方事務所指令諏地総第10号
平成18年4月1日 長野県諏訪地方事務所指令諏地政第1号
平成18年10月20日 長野県諏訪地方事務所指令諏地政第213号
平成19年3月26日 長野県諏訪地方事務所指令諏地政第326号
平成24年3月26日 長野県諏訪地方事務所指令諏地政第112号
平成25年3月29日 長野県諏訪地方事務所指令諏地政第176号
平成26年3月31日 長野県諏訪地方事務所指令諏地政第196号
平成27年3月30日 長野県諏訪地方事務所指令諏地政第206号
平成28年3月31日 長野県諏訪地方事務所指令諏地政第204号
平成29年3月28日 長野県諏訪地方事務所指令諏地政第231号
令和2年12月28日 届出