○諏訪広域連合公告式条例

平成12年7月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく条例の公布等に関しては、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に広域連合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

岡谷市役所前掲示場 下諏訪町役場前掲示場

諏訪市役所前掲示場 富士見町役場前掲示場

茅野市役所前掲示場 原村役場前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

諏訪広域連合公告式条例

平成12年7月1日 条例第1号

(平成12年7月1日施行)

体系情報
第1章 規/ (公告式)
沿革情報
平成12年7月1日 条例第1号