○諏訪広域連合監査委員条例
平成12年7月24日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による定期監査を、毎年1回行い、その期日は、監査の日前7日までに監査を受ける機関に通知しなければならない。
(現金出納検査)
第3条 監査委員は、現金出納検査を、毎年2回以上行わなければならない。
(請求又は要求による監査)
第4条 監査委員は、法令の規定による監査の請求又は要求を受理したときは、受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。
(結果の公表及び告示)
第5条 監査の結果の公表及び告示については、諏訪広域連合公告式条例(平成12年諏訪広域連合条例第1号)の規定を準用する。
(委任規定)
第6条 この条例に定めるもののほか、監査に必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。