○諏訪広域連合監査委員条例

平成12年7月24日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による定期監査を、毎年1回行い、その期日は、監査の日前7日までに監査を受ける機関に通知しなければならない。

(現金出納検査)

第3条 監査委員は、現金出納検査を、毎年2回以上行わなければならない。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法令の規定による監査の請求又は要求を受理したときは、受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(結果の公表及び告示)

第5条 監査の結果の公表及び告示については、諏訪広域連合公告式条例(令和7年諏訪広域連合条例第6号)第5条の規定を準用する。

(委任規定)

第6条 この条例に定めるもののほか、監査に必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年9月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。

諏訪広域連合監査委員条例

平成12年7月24日 条例第32号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第2章 議会・選挙・監査/ (監  査)
沿革情報
平成12年7月24日 条例第32号
平成19年3月29日 条例第4号
令和7年9月30日 条例第6号