○諏訪広域連合正副広域連合長会議等設置規則

平成12年7月1日

規則第20号

(正副連合長会議)

第1条 諏訪広域連合の適正かつ効率的な運営により諏訪地域の一体的な発展を図るため、諏訪広域連合正副広域連合長会議(以下「正副連合長会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 正副連合長会議は、広域連合長及び副広域連合長をもって構成する。

(会議)

第3条 正副連合長会議は、必要に応じ広域連合長が招集し、会議の議長となる。

2 広域連合長に事故があるとき又は広域連合長が欠けたときは、広域連合長があらかじめ定めた副広域連合長が議長の職務を代理する。

3 正副連合長会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

4 正副連合長が出席できないときは、代理人を出席させることができる。

(協議事項)

第4条 正副連合長会議において協議決定する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広域連合の運営に関する基本方針の決定及び実施に関すること。

(2) 重要施策の策定、変更及び実施に関すること。

(3) 予算の編成方針に関すること。

(4) 広域連合議会の議決事件に関すること。

(5) その他広域連合長が必要と認める事項に関すること。

(副市町村長会議)

第5条 前条各号に掲げる事項について協議調整し、その円滑な推進を図るため、広域連合副市町村長会議(以下「副市町村長会議」という。)を置く。

2 副市町村長会議の協議事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 正副連合長会議の協議事項に関すること。

(2) 広域連合の運営に関し広域連合長が必要と認める事項に関すること。

3 副市町村長会議は、関係市町村の副市町村長をもって構成する。

4 副市町村長会議は、広域連合長が必要に応じて招集する。

(広域担当課長会議)

第6条 前条第2項に関する事務及び関係市町村の連絡調整に関する事務を効率的かつ円滑に行うため、広域連合広域担当課長会議(以下「課長会議」という。)を置く。

2 課長会議は、関係市町村の広域担当課長をもって構成する。

3 課長会議は、必要に応じて事務局長が招集する。

4 関係市町村の広域担当者で構成する広域担当者会議を、必要に応じて開くことができる。

(庶務)

第7条 正副連合長会議等の庶務は、広域連合事務局において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

諏訪広域連合正副広域連合長会議等設置規則

平成12年7月1日 規則第20号

(平成19年4月1日施行)