○諏訪広域連合会計管理者組織規則

平成12年7月1日

規則第6号

(会計職員)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計職員を置く。

(出納員及びその他の会計職員)

第2条 法第171条第1項の規定により、必要な箇所に出納員及び現金取扱員を置く。

2 法第171条第4項の規定により、出納員及び現金取扱員に委任する事務並びに設置箇所は別表のとおりとする。

(準用規定)

第3条 前2条に定めるもののほか、広域連合の会計管理者事務については、会計管理者の属する市町村の事務処理の例による。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(諏訪広域連合収入役組織規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の諏訪広域連合収入役組織規則の施行の際、現に在職する収入役及び市町村の収入役に関する規定の適用については、その任期中に限り、なお従前の例による。

(平成26年3月26日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の諏訪広域連合会計管理者組織規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

出納員

被委任者

委任事務

会計職員及び施設出納役の補助職員の内の出納員

現金及び有価証券の出納並びにその保管物品の出納及びその保管に関する事務

事務局の出納員

事務局に係る現金及び有価証券の出納並びにその保管物品の出納及びその保管に関する事務

救護施設の出納員

救護施設に係る現金及び有価証券の出納並びにその保管物品の出納及びその保管に関する事務

諏訪広域消防の出納員

諏訪広域消防に係る現金及び有価証券の出納並びにその保管物品の出納及びその保管に関する事務

現金取扱員

被委任者

委任事務

事務局の現金取扱員

所管に係る諸収入の収納

救護施設の現金取扱員

所管に係る寄附金及び諸収入の収納

諏訪広域消防の現金取扱員

消防関係諸手数料の収納

所管に係る諸収入の収納

諏訪広域連合会計管理者組織規則

平成12年7月1日 規則第6号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成12年7月1日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第4号
平成26年3月26日 規則第2号
平成29年3月30日 規則第1号