○諏訪広域連合長の職務代理者、会計管理者及び消防施設出納役の事務の代理者を定める規則

平成12年7月1日

規則第7号

(広域連合長の職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第1項の規定による広域連合長の職務を代理する副広域連合長は、副広域連合長のうち代理順位の上位の者(当選回数の多少、同じ場合は年齢の多少による。)とする。

(会計管理者の事務の代理者)

第2条 法第170条第3項の規定による会計管理者の事務を代理する上席の出納員は、会計管理者の属する市町村の会計担当課長の職にある者とする。

2 会計管理者及び前項の規定による会計担当課長が共に事故にあるとき、又は共に欠けたときは、会計管理者の職務を代理する職員は、会計担当の職員のうち上席の職にある者とする。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(諏訪広域連合長、収入役及び消防施設出納役の職務代理者を定める規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第3条の規定による改正後の諏訪広域連合長、収入役及び消防施設出納役の職務代理者を定める規則の施行の際、現に在職する収入役及び消防施設出納役に関する規定の適用については、その任期中に限り、なお従前の例による。

(平成29年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の諏訪広域連合会計管理者組織規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

諏訪広域連合長の職務代理者、会計管理者及び消防施設出納役の事務の代理者を定める規則

平成12年7月1日 規則第7号

(平成29年3月30日施行)