○諏訪広域連合事務局組織規則

平成12年7月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、諏訪広域連合(以下「広域連合」という。)の事務局の組織、所掌事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の課等を設け、課等に係を置く。

(1) 企画総務課 総務係 企画係 会計係

(2) 情報政策課 情報政策係

(3) 介護保険課 総務係 審査係 事業所係 給付係

(4) 救護施設八ヶ岳寮 庶務係 生活支援係

(職の構成)

第3条 前条に規定する組織に所要の職員を置き、その職員の職は、職層職、職務職をもって構成する。

(職層職)

第4条 職層職の名称及び職務内容は、次の表のとおりとする。

職層職名

職務内容

参事

特に高度の知識経験に基づき複雑かつ困難な業務を行う職務

副参事

高度の知識経験に基づき複雑かつ困難な業務を行う職務

企画監

高度の知識経験に基づき課(寮)、係内の円滑な業務遂行を補佐する職務

主幹

高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

担当監

高度の知識経験に基づき係内の円滑な業務遂行を補佐する職務

主査

専門的知識経験を必要とする業務を行う職務

主任

比較的専門の知識経験を必要とする業務を行う職務

主事

一般的な業務を行う職務

(職務職)

第5条 次の表の第1欄の組織に同表第2欄に掲げる職務職を置き、同表第3欄に掲げる職層職の職員をもって充てる。

第1欄

第2欄

第3欄

事務局

事務局長

参事

課長

参事

救護施設八ヶ岳寮

寮長

参事

係長

副参事 主幹

上記のほか、必要に応じて次の職を置くことができる。

第1欄

第2欄

第3欄

課長補佐

副参事

救護施設八ヶ岳寮

課長補佐

副参事

(長等の責務)

第6条 事務局長(以下「局長」という。)は、広域連合長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。事務局長(以下「局長」という。)は、広域連合長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 企画総務課長は、局長を補佐し、局長不在のときは局長の職務を代行するとともに、局長の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員の指揮監督を行う。

3 情報政策課長、介護保険課長及び救護施設八ヶ岳寮長は、局長の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員の指揮監督を行う。

4 課長補佐は、課(寮)長を補佐し、その命を受けて課(寮)の事務を処理する。

5 係長は、上司の命を受けて分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 前各項の規定以外の者は、上司の命を受けて分担事務の処理を行う。

(所掌事務)

第7条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

企画総務課

総務係

(1) 広域連合議会に関すること。

(2) 病院群輪番制病院運営費補助事業に関すること。

(3) 諏訪地区小児夜間急病センターの運営及び管理に関すること。

(4) 財産管理に関すること。

(5) 関係市町村職員の人事交流の調整、共同研修及び人材育成に関すること。

(6) 選挙管理委員会に関すること。

(7) 監査委員に関すること。

(8) 公平委員会に関すること。

(9) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(10) 行政不服審査会に関すること。

(11) 報酬及び費用弁償に関すること。

(12) 職員の任免、分限及び懲戒その他身分に関すること。

(13) 職員の給与、服務及び福利厚生に関すること。

(14) 公印の管理に関すること。

(15) 予算、決算及び物品の管理に関すること。

(16) 文書の管理に関すること。

(17) 事務局及び課の庶務に関すること。

(18) 他の課、係等の所管に属さないこと。

企画係

(1) 広域計画の策定に関すること。

(2) ごみ処理広域計画の策定に関すること。

(3) 広域的課題の調査研究に関すること。

(4) 広報に関すること。

会計係

(1) 会計に関すること。

情報政策課

情報政策係

(1) 地域情報化の推進に関すること。

(2) 行政業務システムの調査研究に関すること。

(3) 株式会社諏訪広域総合情報センタとの連絡調整に関すること。

(4) 諏訪地域ふるさと振興基金事業の実施に関すること。

(5) その他情報化に関すること。

介護保険課

総務係

(1) 被保険者の資格管理に関すること。

(2) 介護保険事業計画の策定に関すること。

(3) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(4) 地域支援事業に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

(6) その他介護保険制度の施行に関すること。

審査係

(1) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(2) 介護認定審査会に関すること。

(3) 障害支援区分審査会に関すること。

事業所係

(1) 事業所に関すること。

(2) 地域密着型サービスに関すること。

(3) 居宅介護支援に関すること。

給付係

(1) 保険給付に関すること。

(2) 保健福祉事業に関すること。

救護施設八ヶ岳寮

広域連合長が別に定める。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年7月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月5日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の諏訪広域連合事務局組織規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第4条企画総務課の部総務係の項第9号の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成31年3月1日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

諏訪広域連合事務局組織規則

平成12年7月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成12年7月1日 規則第2号
平成12年7月24日 規則第22号
平成14年4月1日 規則第2号
平成15年4月1日 規則第6号
平成18年4月1日 規則第1号
平成19年3月29日 規則第5号
平成25年12月5日 規則第4号
平成27年3月27日 規則第2号
平成28年3月25日 規則第4号
平成31年3月1日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第3号
令和5年4月1日 規則第4号