○諏訪広域連合に広域連合の事務所の所在する市町村の条例を準用する条例

平成12年7月1日

条例第4号

条例で別に定める事項を除くほか、諏訪広域連合(以下「広域連合」という。)が条例で定めるべきものについては、広域連合の事務所の所在する市町村の条例を準用する。

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

諏訪広域連合に広域連合の事務所の所在する市町村の条例を準用する条例

平成12年7月1日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成12年7月1日 条例第4号
平成27年3月27日 条例第7号