○諏訪広域連合に広域連合の事務所の所在する市町村の規則を準用する規則

平成12年7月1日

規則第3号

規則で別に定める事項を除くほか、諏訪広域連合(以下「広域連合」という。)が規則で定めるべきものについては、広域連合の事務所の所在する市町村の規則を準用する。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

諏訪広域連合に広域連合の事務所の所在する市町村の規則を準用する規則

平成12年7月1日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成12年7月1日 規則第3号
平成27年3月27日 規則第3号