○諏訪広域連合事務専決及び代決規程

平成12年7月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、広域連合長及び会計管理者の権限に属する事務の一部をその補助職員に専決又は代決させるために必要な事項を定めることにより、決裁責任者の所在を明確にし、事務能率の向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁

広域連合長、広域連合長の権限の受任者及び専決権限を有する者等(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決

広域連合長又は会計管理者の在、不在にかかわらず、この訓令によって定められた者が定められた範囲内の事務につき、自己の責任において最終的に意思決定を行うことをいう。

(3) 代決

決裁責任者の不在又は事故等がある場合において、この訓令によって定められた者が定められた範囲内の事務につき、決裁権者の責任として広域連合長又は会計管理者の権限を広域連合長又は会計管理者の名において行うことをいう。

(4) 事務局長

(5) 課長

規則第3条の規定による課長をいう。

(6) 八ヶ岳寮寮長

(7) 八ヶ岳寮庶務係長

救護施設管理規則第3条の規定による八ヶ岳寮庶務係長をいう。

(8) 出納員

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項の規定による出納員をいう。

(事務局長、課長、八ヶ岳寮寮長及び出納員の専決事項)

第3条 事務局長、課長、八ヶ岳寮寮長及び出納員の専決事項は、別表に定める決裁区分に属する事項とする。

(類推による専決)

第4条 事務局長、課長、八ヶ岳寮寮長又は出納員は、前条に定める専決事項以外のものであってもその事務の内容が専決事項に準じて処理してよいと類推されるものは、専決することができる。

(専決事項の制限)

第5条 この訓令に定める専決事項であっても次の各号の一に該当するものについては、これを専決することができない。

(1) 異例に属し、又は将来に重要な先例となるもの

(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争のおそれのあるもの

(3) その他事案が重要であり、上司の決裁を受ける必要があると認められるもの

(代決)

第6条 広域連合長が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

2 事務局長が不在のときは、企画総務課長がその事務を代決する。

3 八ヶ岳寮寮長が不在のときは、八ヶ岳寮庶務係長がその事務を代決する。

(会計管理者の代決)

第7条 会計管理者が不在のときは、出納員がその事務を代決する。

(代決の制限)

第8条 前2条の規定による代決は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほかは、行うことができない。

(代決後の処置)

第9条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。

(専決、代決等の表示等)

第10条 専決の権限を行使した者は、回議書中の自己の職の判窓に「専決」印を押し広域連合長の判窓に専決者の認印を押すものとする。ただし、別に定めのあるものは、この限りでない。

2 代決権行使の表示方法は、回議書中の自己の職の判窓の右部分に「代決」印を押し、その左側に代決者の認印を押すとともに、その事案の決定権者以下の回議書の査閲者判窓中それぞれ右部分に「後閲」印を押すものとする。

3 前2項の規定による専決印、代決印及び後閲印は、その権限を行使する者がそれぞれ保管するものとする。

(適用除外)

第11条 この規程にかかわらず、消防事務の処理に関しては別に定める。

1 この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に在職する収入役に関する規定は、その任期中に限り、なお従前の例による。

(平成19年4月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月26日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の諏訪広域連合事務専決及び代決規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事務の種類

事務局長の専決事項

課長の専決事項

事務分担

 

○課の職員の事務分担

旅行命令

○課長及び八ヶ岳寮寮長の旅行命令

○課の職員(課長を除く。)の旅行命令

時間外勤務命令

 

○課の職員の時間外勤務命令

年次有給休暇その他これに類する願出

○課長及び八ヶ岳寮寮長の願出に対する認許可

○課の職員(課長を除く。)の願出に対する認許可

支出負担行為及び支出命令

○500万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令(ただし、食糧費、負担金補助及び交付金は、50万円未満とし、交際費は除く。)

(一般会計、諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計及び介護保険特別会計分)

○報酬及び共済費の支出負担行為の決定及び支出命令

○50万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令(ただし、食糧費、負担金補助及び交付金は、5万円未満とし、交際費は除く。)

○交付の決定した負担金補助及び交付金の支出命令

○成規定例の光熱水費及び通信運搬費の支出負担行為の決定及び支出命令

○条例に定める諸給与、共済費の支出の決定及び支出命令

○条例に定める旅費、費用弁償の支出の決定及び支出命令

歳入歳出外現金

 

(一般会計、諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計及び介護保険特別会計分)

○収入命令

○還付及び支出命令

補助事業

○補助金交付の決定又は内示を受けた国庫補助事業及び県費補助事業の申請

○補助事業の精算報告

○補助事業に係る起工、しゅん工、事業実施状況その他の報告

工事

○300万円未満の工事の実施の決定及び契約

○工期延長の承認

○50万円未満の工事の実施の決定及び契約

○設計図書の確認

○工事施行計画の承認

○工事変更協議及び処理

○主任技術者及び現場代理人の承認

○支障物件の防護(移転協議)

○工事説明会及び関係機関の工事の調整

文書の処理

○重要な照会、回答、申請、進達、副申、通知、報告及び届出等の文書の処理

○一般的な公示、公表、達及び指令

○軽易又は定例の照会、回答、申請、進達、副申、通知、報告及び届出等の文書の処理

○保存期間の経過した文書の廃棄

任用

○職員の臨時的任用の決定

 

扶養親族

 

○扶養親族の認定

日宿直

 

 

職務に専念する義務

○課長及び八ヶ岳寮寮長の職務に専念する義務の免除

○課の職員(課長を除く。)の職務に専念する義務の免除

営利企業の従事制限

○課長及び八ヶ岳寮寮長以外の職員の職以外の職務に従事する場合の許可

 

休職

○課長及び八ヶ岳寮寮長以外の職員の休職の承認

 

公務災害補償

○療養補償及び療養補償打切りの決定

○休業補償の決定

 

研修

○研修計画の決定

○初任者研修計画の決定

職員の厚生

 

○職員の健康診断計画の決定

○職員の健康診断の結果に基づく措置の決定

○レクリエーション計画の決定

市町村職員共済組合

 

○市町村職員共済組合手続関係の組合長意見の決定に係る事項

広報活動

○広報活動の方針の決定

 

起債

○内示を受けた起債の許可申請

○起債の承認を受けた事業資金の前借り

○融資期限の延長許可申請

 

予算

○予算執行計画の決定

○予算の執行に関する報告の聴取及び指示

○50万円未満の予備費の充用及び予算の流用の承認

○5万円未満の予備費の充用及び予算の流用の承認

予算統計

○予算の執行に関する報告の聴取及び指示に係る事項

 

財務統計

○財務統計に関する指示及び報告に係る事項

 

公有財産の管理

○財産保護のための保険加入の決定

○公有財産の保険契約の更新

図書の管理

 

○図書の購読及び廃棄の決定

帳票

 

○帳票の登録及び廃止

物品

 

○消耗品その他これに類するものの購入価格の決定

事務の種類

八ヶ岳寮寮長の専決事項

事務分担

○八ヶ岳寮職員の事務分担

旅行命令

○八ヶ岳寮職員(寮長を除く。)の旅行命令

時間外勤務命令

○八ヶ岳寮職員の時間外勤務命令

年次有給休暇その他これに類する願出

○八ヶ岳寮職員(寮長を除く。)の願出に対する認許可

支出負担行為及び支出命令

(八ヶ岳寮特別会計分)

○報酬及び共済費の支出負担行為の決定及び支出命令

○50万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令(ただし、食糧費、負担金補助及び交付金は、5万円未満とし、交際費は除く。)

○交付の決定した負担金補助及び交付金の支出命令

○成規定例の光熱水費及び通信運搬費の支出負担行為の決定及び支出命令

○条例に定める諸給与、共済費の支出の決定及び支出命令

○条例に定める旅費、費用弁償の支出の決定及び支出命令

歳入歳出外現金

(八ヶ岳寮特別会計分)

○収入命令

○還付及び支出命令

補助事業

○補助事業に係る起工、しゅん工、事業実施状況その他の報告

工事

○50万円未満の工事の実施の決定及び契約

○設計図書の確認

○工事施行計画の承認

○工事変更協議及び処理

○主任技術者及び現場代理人の承認

○支障物件の防護(移転協議)

○工事説明会及び関係機関の工事の調整

事務の種類

八ヶ岳寮寮長の専決事項

文書の処理

○軽易又は定例の照会、回答、申請、進達、副申、通知、報告及び届出等の文書の処理

○保存期間の経過した文書の廃棄

任用

 

扶養親族

○扶養親族の認定

日宿直

○職員の日宿直の決定

職務に専念する義務

○八ヶ岳寮職員(寮長を除く。)の職務に専念する義務の免除

営利企業の従事制限

 

休職

 

公務災害補償

 

研修

○初任者研修計画の決定

職員の厚生

○職員の健康診断計画の決定

○職員の健康診断の結果に基づく措置の決定

○レクリエーション計画の決定

市町村職員共済組合

○市町村職員共済組合手続関係の組合長意見の決定に係る事項

広報活動

 

起債

 

予算

 

事務の種類

八ヶ岳寮寮長の専決事項

予算統計

 

財務統計

 

公有財産の管理

○公有財産の保険契約の更新

図書の管理

○図書の購読及び廃棄の決定

帳票

○帳票の登録及び廃止

物品

○消耗品その他これに類するものの購入価格の決定

(退)

○入寮及び退寮の決定に関する事項

事務の種類

出納員の専決事項

事務分担

 

旅行命令

 

時間外勤務命令

 

年次有給休暇その他これに類する願出

 

支出負担行為及び支出命令

○条例に定める諸給与、共済費の支出負担行為に関する確認及び支出の審査

○成規定例の光熱水費、通信運搬費、損害保険料並びに使用料及び賃借料の支出負担行為に関する確認及び支出の審査

○旅費の支出負担行為に関する確認及び支出の審査

○上記以外の1件50万円未満の支出負担行為に関する確認及び支出の審査(ただし、交際費、食糧費、負担金補助及び交付金は、5万円未満とする。)

歳入歳出外現金

○収入命令、還付及び支出命令の確認及び審査

補助事業

 

工事

 

事務の種類

出納員の専決事項

文書の処理

 

任用

 

扶養親族

 

日宿直

 

職務に専念する義務

 

営利企業の従事制限

 

休職

 

公務災害補償

 

研修

 

職員の厚生

 

市町村職員共済組合

 

広報活動

 

起債

 

予算

 

事務の種類

出納員の専決事項

予算統計

 

財務統計

 

公有財産の管理

 

図書の管理

 

帳票

 

物品

 

諏訪広域連合事務専決及び代決規程

平成12年7月1日 訓令第1号

(平成27年3月27日施行)