○諏訪広域連合公印規則

平成12年7月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、公印の管理、形状、ひな形、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称及び管理者)

第2条 公印の名称及び管理者は、次のとおりとする。

名称

管理者

諏訪広域連合印

事務局長

諏訪広域連合長之印

事務局長

諏訪広域連合長職務代理者印

事務局長

諏訪広域連合会計管理者印

会計管理者

諏訪広域連合事務局長印

事務局長

諏訪広域連合出納員印

出納員

諏訪広域連合長之印

介護保険課専用

介護保険課長

諏訪広域連合長之印

八ヶ岳寮専用

八ヶ岳寮寮長

八ヶ岳寮長印

八ヶ岳寮寮長

諏訪広域連合長之印

消防本部専用

消防長

諏訪広域消防本部消防長印

消防長

諏訪広域連合長之印

岡谷消防署専用

岡谷消防署長

諏訪広域連合長之印

諏訪消防署専用

諏訪消防署長

諏訪広域連合長之印

茅野消防署専用

茅野消防署長

諏訪広域連合長之印

下諏訪消防署専用

下諏訪消防署長

諏訪広域連合長之印

富士見消防署専用

富士見消防署長

諏訪広域連合長之印

原消防署専用

原消防署長

諏訪広域消防本部消防長印

岡谷消防署専用

岡谷消防署長

諏訪広域消防本部消防長印

諏訪消防署専用

諏訪消防署長

諏訪広域消防本部消防長印

茅野消防署専用

茅野消防署長

諏訪広域消防本部消防長印

下諏訪消防署専用

下諏訪消防署長

諏訪広域消防本部消防長印

富士見消防署専用

富士見消防署長

諏訪広域消防本部消防長印

原消防署専用

原消防署長

諏訪広域消防岡谷消防署長印

岡谷消防署長

諏訪広域消防諏訪消防署長印

諏訪消防署長

諏訪広域消防茅野消防署長印

茅野消防署長

諏訪広域消防下諏訪消防署長印

下諏訪消防署長

諏訪広域消防富士見消防署長印

富士見消防署長

諏訪広域消防原消防署長印

原消防署長

出納員領収印

出納員

現金取扱員領収印

現金取扱員

2 公印のひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。

2 事務局長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。

3 公印は、常に確実に管理し、保管場所の外に持出してはならない。ただし、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(公印印影の印刷)

第4条 納入通知書、納付書等の文書のうち、公印を押印すべきものについて、管理者が適当と認めたときは、その公印の印影を文書等に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、管理者が必要と認めたときは、公印の印影を拡大し、又は縮小して印刷することができる。

(電子計算組織による公印の印影の出力)

第5条 事務処理上必要があるときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。この場合において、前条後段の規定を適用する。

2 前項の規定により電子公印の出力をしようとするときは、あらかじめ公印印影使用承認書(別記様式第2号)により事務局長を経て広域連合長の承認を得なければならない。

(公印を押印した文書等の保管)

第6条 前2条の規定により押印等された文書等は、事務担当課長等において厳重に保管し、その受払を明確にしておかなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第7条 公印の新調、改刻及び廃止は、広域連合長の承認を得て事務局長が取扱うものとする。

2 廃止により使用しなくなった旧公印は、廃止の日から起算して10年間保存しなければならない。この場合、保存期間が経過した後において焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。

3 公印を新調し、改刻し又は廃止したときは、公印の名称及び形状並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印の事故の届出)

第8条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を事務局長を経て広域連合長に届出なければならない。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(諏訪広域連合公印規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第4条の規定による改正後の諏訪広域連合公印規則の施行の際、現に在職する収入役に関する規定の適用については、その任期中に限り、なお従前の例による。

(平成26年3月26日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(ひな形)

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領収印

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諏訪広域連合公印規則

平成12年7月1日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)