○諏訪広域連合事務処理規則

平成12年7月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、広域連合長の権限に属する事務執行の能率的運営とその責任を明確にすることを目的とする。

(専決及び代決事項)

第2条 副広域連合長以下の専決及び代決することができる事項については、広域連合長が別に定める。

(委任事項)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、広域連合長の権限に属する事務の一部を委任する事項は、別表のとおりとする。

(職務権限の特例)

第4条 前条の規定により、消防施設管理者に委任した事項の処理については、消防施設管理者の属する市町村の事務処理の例による。

(準用規定)

第5条 前各条に定めるもののほか諏訪広域連合の事務の処理については、広域連合の事務所の所在する市町村の事務処理の例による。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 消防施設管理者へ委任する事項は、次のとおりとする。

(1) 諏訪広域消防岡谷消防署施設管理者

諏訪広域消防岡谷消防署の運営管理に必要な事項

(2) 諏訪広域消防諏訪消防署施設管理者

諏訪広域消防諏訪消防署の運営管理に必要な事項

(3) 諏訪広域消防茅野消防署施設管理者

諏訪広域消防茅野消防署の運営管理に必要な事項

(4) 諏訪広域消防下諏訪消防署施設管理者

諏訪広域消防下諏訪消防署の運営管理に必要な事項

(5) 諏訪広域消防富士見消防署施設管理者

諏訪広域消防富士見消防署の運営管理に必要な事項

(6) 諏訪広域消防原消防署施設管理者

諏訪広域消防原消防署の運営管理に必要な事項

諏訪広域連合事務処理規則

平成12年7月1日 規則第8号

(平成12年7月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成12年7月1日 規則第8号