○諏訪広域連合公平委員会議事規則
平成12年8月21日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、諏訪広域連合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、必要に応じて開催する。
2 会議は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の請求があったとき委員長が招集する。
3 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項、会議の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(幹事)
第4条 公平委員会の指名する事務職員は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第3項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、出席委員の署名を経て確定するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。