○諏訪広域連合職員定数条例
平成12年7月1日
条例第7号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、一般職の常勤の職員(2か月以内の期間を定めて任用された職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広域連合事務局の職員 45人
(2) 救護施設の職員 35人
(3) 諏訪広域消防の職員 250人
2 前項の定数は、休職者及び兼任者は除くものとする。
附則
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。