○諏訪広域連合職員定数条例

平成12年7月1日

条例第7号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、一般職の常勤の職員(2か月以内の期間を定めて任用された職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広域連合事務局の職員 45人

(2) 救護施設の職員 35人

(3) 諏訪広域消防の職員 250人

2 前項の定数は、休職者及び兼任者は除くものとする。

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年4月1日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

諏訪広域連合職員定数条例

平成12年7月1日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/ (定  数)
沿革情報
平成12年7月1日 条例第7号
平成14年4月1日 条例第2号
平成15年4月1日 条例第6号
平成18年4月1日 条例第2号
平成19年3月29日 条例第5号
平成21年3月27日 条例第3号
平成25年3月29日 条例第7号
平成26年3月26日 条例第1号