○諏訪広域連合の職員の分限、懲戒、旅費、勤務時間、その他勤務条件に関する条例

平成12年7月1日

条例第8号

第1条 諏訪広域連合の職員の分限、懲戒、旅費、勤務時間、その他勤務条件等については、広域連合の事務所の所在する市町村の次に掲げる条例を準用する。

(1) 職員の分限に関する条例

(2) 職員の懲戒に関する条例

(3) 職員の旅費に関する条例

(4) 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例

(5) 職員の服務の宣誓に関する条例

(6) 職務に専念する義務の特例に関する条例

第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

諏訪広域連合の職員の分限、懲戒、旅費、勤務時間、その他勤務条件に関する条例

平成12年7月1日 条例第8号

(平成12年7月1日施行)

体系情報
第4章 事/ (分限・懲戒・服務)
沿革情報
平成12年7月1日 条例第8号