○諏訪広域連合職員表彰規程

平成12年7月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、諏訪広域連合職員で勤務に精励し、顕著な功績のあった者を表彰し、もって勤労意欲の増進と福祉向上を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、特別表彰及び永年勤続表彰とし、当該各号に定めるところとする。

特別表彰

(1) 職務の遂行に関し、成績が特に優秀で、他の模範となった者

(2) 危険を顧みず、身をていして職責を果した者、又は有事に際して特別の功績があった者

(3) 前各号に定めるもののほか、特に顕著な功績又は善行があると認めた者

永年勤続表彰

10年勤続表彰 10年以上在職し、勤務成績優秀な者

20年 〃   20年 〃

30年 〃   30年 〃

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状の授与により行う。

2 前項の規定によるほか、次の各号により表彰することができる。

(1) 金員の授与

(2) 特別昇給

(3) 特別有給休暇の付与

(4) その他広域連合長が適当と認める方法

3 前項第2号の特別昇給は、随時これを行う。ただし、定期昇給においてこれを行うことができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰の時期は、毎年6月1日を基準日とし7月1日に行う。ただし、広域連合長が必要があると認める場合は、期日を変更し、又はそのつど行うことができる。

(在職年数の計算)

第5条 第2条に規定する永年勤続表彰の年数は、市町村職員退職手当条例(昭和37年長野県市町村総合事務組合条例第2号)を準用する。

(追彰)

第6条 表彰を受けるべき者が死亡、その他により本人に表彰状等の授与を行うことができないときは、これを次の順位に従い贈与する。

(1) 配偶者

(2) 1親等の直系尊属

(3) その他の親族

(補則)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月15日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪広域連合職員表彰規程

平成12年7月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/ (表  彰)
沿革情報
平成12年7月1日 訓令第2号
平成13年3月15日 訓令第1号
令和5年4月1日 訓令第1号