○諏訪広域連合職員表彰規程
平成12年7月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、諏訪広域連合職員で勤務に精励し、顕著な功績のあった者を表彰し、もって勤労意欲の増進と福祉向上を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、特別表彰及び永年勤続表彰とし、当該各号に定めるところとする。
特別表彰
(1) 職務の遂行に関し、成績が特に優秀で、他の模範となった者
(2) 危険を顧みず、身をていして職責を果した者、又は有事に際して特別の功績があった者
(3) 前各号に定めるもののほか、特に顕著な功績又は善行があると認めた者
永年勤続表彰
10年勤続表彰 10年以上在職し、勤務成績優秀な者
20年 〃 20年 〃
30年 〃 30年 〃
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状の授与により行う。
(1) 金員の授与
(2) 特別昇給
(3) 特別有給休暇の付与
(4) その他広域連合長が適当と認める方法
3 前項第2号の特別昇給は、随時これを行う。ただし、定期昇給においてこれを行うことができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰の時期は、毎年6月1日を基準日とし7月1日に行う。ただし、広域連合長が必要があると認める場合は、期日を変更し、又はそのつど行うことができる。
(在職年数の計算)
第5条 第2条に規定する永年勤続表彰の年数は、市町村職員退職手当条例(昭和37年長野県市町村総合事務組合条例第2号)を準用する。
(追彰)
第6条 表彰を受けるべき者が死亡、その他により本人に表彰状等の授与を行うことができないときは、これを次の順位に従い贈与する。
(1) 配偶者
(2) 1親等の直系尊属
(3) その他の親族
(補則)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。