○諏訪広域連合職員の管理職員等の範囲を定める規則
平成12年8月21日
公平委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
管理職員等の範囲
機関 | 職 |
事務局 | 事務局長 |
課長 | |
総務係長 | |
救護施設「八ヶ岳寮」 | 寮長 |
庶務係長 |