○諏訪広域連合議会の議員の議員報酬及び非常勤特別職の職員の報酬並びに費用弁償等に関する条例

平成12年7月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第5項の規定により、諏訪広域連合議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びに非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(非常勤特別職の職員の報酬)

第2条 非常勤特別職の職員の報酬は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 広域連合長 年額 36,000円

(2) 副広域連合長 年額 24,000円

(3) 選挙管理委員会の委員

 委員長 日額 6,800円

 委員 日額 6,200円

(4) 監査委員

 識見を有する者の中から選任された委員 日額 17,000円

 議員の中から選任された委員 日額 10,000円

(5) 公平委員会の委員

 委員長 日額 6,800円

 委員 日額 6,200円

(6) 消防賞じゅつ金等審査委員会の委員 日額 6,200円

(7) 介護認定審査会の委員 1日につき18,000円を超えない範囲内において、任命権者が定める額

(8) 障害支援区分審査会の委員 1日につき18,000円を超えない範囲内において、任命権者が定める額

(9) 情報公開・個人情報保護審査会の委員 日額 6,200円

(10) 行政不服審査会の委員 日額 6,200円

(11) 公の施設指定管理者選定審査会の委員 日額 6,200円

(12) 広域計画策定委員会の委員 日額 6,200円

(13) その他の非常勤特別職の職員 予算の範囲内において任命権者が定める額

(議員報酬)

第3条 議員報酬は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 議長 年額 14,400円

(2) 副議長 年額 13,200円

(3) 議員 年額 12,000円

(非常勤特別職の職員の報酬の支給)

第4条 非常勤特別職の職員の報酬は次の区分により支給する。

(1) 日額によるものは、その職務執行のときに支給する。ただし必要がある場合、月単位で集計して支給することができる。

(2) 年額によるものは、当該会計年度の末月に支給する。

2 前項第1号の規定により支給される報酬については、勤務時間により半額を支給することができる。

3 年額の報酬を受ける者が、その年度の中途において選挙又は選任された場合はその当月分から、離職又は死亡した場合にはその当月分まで、月割(1月未満の端数があるとき又は在職期間が1月に満たないときは、これを1月とする。)によって計算した額の報酬を支給する。ただし、離職した者が再び選挙又は選任され、離職した月に任期が開始するときは、その任期開始の当月分の報酬は支給しない。

(議員報酬の支給)

第5条 議員報酬は、当該会計年度の末月に支給する。

2 議員が、その年度の途中において選挙された場合はその当月分から、離職又は死亡した場合はその当月分まで、月割(1月未満の端数があるとき又は在職期間が1月に満たないときは、これを1月とする。)によって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、離職した者が再び選挙され、離職した月に任期が開始するときは、その任期開始の当月分の議員報酬は支給しない。

第6条 前2条の規定にかかわらず、その年度のうち全く職務に従事しない者には、その年度の非常勤特別職の職員の報酬及び議員報酬を支給しない。

(費用の弁償)

第7条 議員及び非常勤特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、広域連合の事務所の所在する市町村の職員の旅費に関する条例中、市町村長の支給額とする。

3 議員が招集に応じ職務に従事したときは、その出席に要した運賃の実費額を支給する。

4 この条例に定めるもののほか、議員及び非常勤特別職の職員の旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年7月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月27日条例第36号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年4月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役の報酬及び費用弁償については、その任期中に限り、なお従前の例により支給するものとする。

(平成20年9月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第5号)

この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条及び第3条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年9月30日条例第8号)

この条例は、令和7年10月1日から施行し、改正後の第2条第4号の規定は、令和7年7月25日から適用する。

諏訪広域連合議会の議員の議員報酬及び非常勤特別職の職員の報酬並びに費用弁償等に関する条例

平成12年7月1日 条例第9号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5章 与/ (報酬・費用弁償)
沿革情報
平成12年7月1日 条例第9号
平成12年7月24日 条例第33号
平成12年9月27日 条例第36号
平成15年4月1日 条例第2号
平成16年4月1日 条例第1号
平成18年4月1日 条例第1号
平成19年3月29日 条例第6号
平成20年9月29日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第5号
平成28年3月25日 条例第4号
令和7年9月30日 条例第8号