○諏訪広域連合の一般職の職員の給与に関する条例

平成12年7月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(広域連合職員の給与)

第2条 諏訪広域連合の職員の給与については、広域連合の事務所の所在する市町村の条例を準用する。

(派遣された職員の給与)

第3条 この広域連合を組織する市町村から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の給与については、当該派遣職員を派遣した市町村の条例を準用する。

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

諏訪広域連合の一般職の職員の給与に関する条例

平成12年7月1日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/ (料)
沿革情報
平成12年7月1日 条例第10号
平成26年3月26日 条例第1号
令和2年3月27日 条例第1号