○諏訪広域連合の一般職の職員の給与に関する条例
平成12年7月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づく職員(法第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下「職員」という。)の給与に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(広域連合職員の給与)
第2条 諏訪広域連合の職員の給与については、広域連合の事務所の所在する市町村の条例を準用する。
(派遣された職員の給与)
第3条 この広域連合を組織する市町村から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の給与については、当該派遣職員を派遣した市町村の条例を準用する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月31日条例第10号)
この条例は、令和7年11月1日から施行する。