○諏訪広域連合の一般職の職員の給与に関する条例
平成12年7月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(広域連合職員の給与)
第2条 諏訪広域連合の職員の給与については、広域連合の事務所の所在する市町村の条例を準用する。
(派遣された職員の給与)
第3条 この広域連合を組織する市町村から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の給与については、当該派遣職員を派遣した市町村の条例を準用する。
附則
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。