○諏訪広域連合の一般職の職員の給与等に関する規則

平成12年7月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪広域連合の一般職の職員の給与に関する条例(平成12年諏訪広域連合条例第10号)第4条の規定に基づき、職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 諏訪広域連合の職員の給与等については、他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、広域連合の事務所の所在する市町村の次に掲げる規則を準用する。

(1) 一般職の職員の給与に関する規則

(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則

(3) 管理職手当に関する規則

(4) 住居手当に関する規則

(5) 職員の定年の引上げに伴う給与の特例措置に関する規則

(補則)

第3条 この規則に規定するもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年10月31日規則第5号)

この規則は、令和7年11月1日から施行する。

諏訪広域連合の一般職の職員の給与等に関する規則

平成12年7月1日 規則第9号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第5章 与/ (料)
沿革情報
平成12年7月1日 規則第9号
令和5年4月1日 規則第5号
令和7年10月31日 規則第5号