○諏訪広域連合の職員の給与等に関する規則
平成12年7月1日
規則第9号
諏訪広域連合の職員の給与等については、広域連合の事務所の所在する市町村の次に掲げる規則を準用する。
(1) 一般職の職員の給与に関する規則
(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則
(3) 管理職手当に関する規則
(4) 住居手当に関する規則
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
○諏訪広域連合の職員の給与等に関する規則
平成12年7月1日
規則第9号
諏訪広域連合の職員の給与等については、広域連合の事務所の所在する市町村の次に掲げる規則を準用する。
(1) 一般職の職員の給与に関する規則
(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則
(3) 管理職手当に関する規則
(4) 住居手当に関する規則
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。