○諏訪広域連合特別会計条例
平成12年7月1日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を当該事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため設置する。
(1) 救護施設八ヶ岳寮特別会計
(2) 諏訪広域消防特別会計
(3) 諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第35号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存ずる平成14年度介護認定審査特別会計については、平成15年5月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成24年3月28日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(諏訪広域連合特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
9 前項の規定による改正前の諏訪広域連合特別会計条例第1項第1号に規定する特別養護老人ホーム恋月荘特別会計は、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、平成26年5月31日まで、なお存続するものとする。