○諏訪広域連合財政調整基金条例

平成12年7月1日

条例第17号

(設置)

第1条 諏訪地域広域市町村圏における広域事業を推進する財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 諏訪広域連合一般会計の財源に不足を生ずる場合において当該不足額をうるための財源にあてる場合にかぎり、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

諏訪広域連合財政調整基金条例

平成12年7月1日 条例第17号

(平成12年7月1日施行)

体系情報
第6章 務/ (基  金)
沿革情報
平成12年7月1日 条例第17号