○諏訪広域連合救護施設八ヶ岳寮基金条例

平成12年7月1日

条例第23号

(設置)

第1条 本広域連合救護施設八ヶ岳寮特別会計の財政的充実をはかるため、諏訪広域連合救護施設八ヶ岳寮基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、救護施設八ヶ岳寮特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、救護施設八ヶ岳寮特別会計の財源に不足を生ずる場合において、当該不足額の財源にあてる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

諏訪広域連合救護施設八ヶ岳寮基金条例

平成12年7月1日 条例第23号

(平成12年7月1日施行)

体系情報
第6章 務/ (基  金)
沿革情報
平成12年7月1日 条例第23号