○諏訪広域連合退職手当基金条例

平成12年7月1日

条例第24号

(設置)

第1条 諏訪農業共済組合の職員であった者で、引き続いて諏訪広域連合職員(以下「職員」という。)となった者の退職手当に供する費用にあてるため、退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、諏訪農業共済組合からの納付金及びその他の収入をもってあてる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、職員の退職手当の財源にあてる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

諏訪広域連合退職手当基金条例

平成12年7月1日 条例第24号

(平成12年7月1日施行)

体系情報
第6章 務/ (基  金)
沿革情報
平成12年7月1日 条例第24号