○諏訪広域連合諏訪地域ふるさと振興基金条例

平成12年9月27日

条例第34号

(設置)

第1条 諏訪地域の振興整備のための事業の推進に資するため、諏訪広域連合諏訪地域ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計歳入歳出予算に計上して、広域市町村圏の振興整備のための事業に要する経費に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分の制限)

第6条 基金は、諏訪地域の市町村からの出資総額及び県からの助成金との合計額に相当する額は、これを処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

諏訪広域連合諏訪地域ふるさと振興基金条例

平成12年9月27日 条例第34号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6章 務/ (基  金)
沿革情報
平成12年9月27日 条例第34号
平成14年4月1日 条例第4号
平成24年3月28日 条例第1号