○諏訪広域連合救護施設設置条例

平成12年7月1日

条例第27号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第40条の規定及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、救護施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 救護施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

救護施設八ヶ岳寮

茅野市金沢4518番地1

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が定める。

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成16年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪広域連合救護施設設置条例

平成12年7月1日 条例第27号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成12年7月1日 条例第27号
平成16年4月1日 条例第4号