○諏訪広域連合救護施設設置条例
平成12年7月1日
条例第27号
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第40条の規定及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、救護施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 救護施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
救護施設八ヶ岳寮
茅野市金沢4518番地1
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が定める。
附則
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成12年7月1日 条例第27号
(平成16年4月1日施行)