○諏訪広域連合救護施設八ヶ岳寮管理規則

平成12年7月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪広域連合救護施設設置条例(平成12年諏訪広域連合条例第27号)第3条の規定に基づき、救護施設八ヶ岳寮(以下「寮」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 寮の定員は120人とする。

(職員)

第3条 寮に、次の職員を置く。

(1) 寮長(施設長) 1人

(2) 庶務係長 1人

(3) 事務員 1人

(4) 生活支援係長 1人

(5) 生活相談員 3人

(6) 介護職員長 1人

(7) 副介護職員長 2人

(8) 介護職員 20人

(9) 居宅訓練職員 2人

(10) 主任看護師 1人

(11) 看護師 1人

(12) 栄養士 1人

(13) 介助員 1人

(14) 医師 (2人)

(職務の内容)

第4条 職員の職務内容は次のとおりとする。

(1) 寮長は、広域連合長の命を受けて施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督し施設の運営管理に当たる。

(2) 庶務係長は、寮長の命を受けて所属職員を指揮監督し、事務を処理する。

(3) 事務員は、上司の命を受けた庶務係長の指示に従い、庶務及び会計事務に当たる。

(4) 生活支援係長は、寮長の命を受けて入寮者の処遇及び生活支援に関する計画の作成並びにその実施の支援に当たる。

(5) 生活相談員は、上司の命を受けた生活支援係長の指示に従い、入寮者の処遇及び生活支援並びにその計画に当たる。

(6) 介護職員長及び副介護職員長は、上司の命を受けた生活相談員の指示に従い、所属の介護職員を指導し、入寮者の相談、面接、日常生活の介護及び支援等の指導に当たる。

(7) 介護職員は、上司の命を受けた生活相談員及び介護職員長及び副介護職員長の指示に従い、入寮者の相談、面接及び日常生活の介護、支援等に当たる。

(8) 居宅訓練職員は、上司の命を受けた生活相談員及び介護職員長の指示に従い、居宅生活訓練者の相談、面接及び日常生活の支援に当たる。

(9) 主任看護師は、上司の命を受けた生活支援係長及び医師の指示に従い、所属の看護師を指導し、入寮者の健康管理、保健衛生及び病弱者の看護並びに医薬品の保管に当たる。

(10) 看護師は、上司の命を受けた主任看護師の指示に従い、入寮者の健康管理、保健衛生及び病弱者の看護等に当たる。

(11) 栄養士は、上司の命を受けた庶務係長の指示に従い、入寮者の栄養指導、献立の作成、調理委託業者との連絡調整、賄材料の購入及び食品の管理に当たる。

(12) 介助員は、上司の命を受けて、生活相談員、看護師及び介護職員の業務の補助に当たる。

(13) 医師は、入寮者の健康保持及び疾病の予防並びに診療に当たる。

2 職員の職務分掌は別表第1のとおりとする。

(職員の勤務時間)

第5条 職員の勤務時間は、別表第2のとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

(入寮)

第6条 本寮は、保護の実施機関(以下「福祉事務所」という。)が保護を必要と認めた者を委託入寮させる。

2 広域連合長は、入寮を希望する者から入寮許可願(様式第1号)を当該福祉事務所長を経由して提出させ、必要な調査を行い入寮の諾否を決定し、速やかに当該福祉事務所長に通知しなければならない。

3 広域連合長は、入寮を許可した者から誓約書(様式第2号)及び成年者で独立の生計を営む者から身元引受書(様式第3号)を提出させなければならない。

4 広域連合長は、入寮をしようとする者が次の各号の一に該当するときは、入寮を承認しないことができる。

(1) 感染症疾患を有し、他の者に感染するおそれのある者

(2) 精神障害者で病状の固定しない者

(3) 入寮に余裕がない時

(退寮)

第7条 広域連合長は、入寮者が次の各号の一に該当するときは、当該福祉事務所長と協議のうえ、退寮させることができる。

(1) 保護の必要がないと認めた者

(2) 本寮の規則に違反し、規律を乱し、寮長の指示に従わない者

(保護の変更等の届出)

第8条 広域連合長は、入寮者について保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは、速やかに当該福祉事務所長にその旨を届けなければならない。

(職員会)

第9条 寮長は、入寮者の処遇及び施設の管理運営の向上を図るため、毎月1回以上全職員又は各職種の代表者をもって構成する職員会を開催し、月間又は年間の計画を立てて、生活支援、給食、保健衛生、教養娯楽、作業災害対策、避難訓練等の効果的実施に努めなければならない。

(生活支援)

第10条 寮長は、入寮者の正常な社会人としての生活と福祉の向上を図るため次によって処遇と生活支援を行わなければならない。

(1) 人権を尊重した、社会人としての支援

(2) 個別及び集団的な支援計画に基づいた、心身の機能回復と減退を防止し残存能力の開発を行う支援

(3) 処遇及び一身上の事情についての相談並びに面接

(4) 基本的生活習慣を習得するための支援

(5) 自立心の養成と勤労意欲の向上を図るための作業指導

(6) 日常生活における状態を把握し、処遇経過の記録及び保管

(給食)

第11条 寮長は、入寮者の給食業務にあたっては、次の事項に留意して実施しなければならない。

(1) 調理室及び食品の管理・保管にあたっては、常に清潔で衛生的でなければならない。

(2) 入寮者の健康を維持するために必要な熱量、栄養等に留意して給食を行わなければならない。

(3) 計画的な給食を行うため、週間献立表を作成し、食品名及び分量等を掲示すること。また給食材料、調理技術の研究等を行わなければならない。

(4) 嗜好調査を年1回以上実施し、その結果を献立に反映させること。

(保健衛生)

第12条 寮長は、入寮者の健康管理にあたっては、次の事項に留意して健康維持に努めなければならない。

(1) 入寮者の健康管理を図るため、入寮したとき及び年2回以上定期的に健康診断を行うほか、必要のあるときは随時これを行う。

(2) 健康診断の結果疾病等が発見されたときは、速やかに適切な治療を行う。

(3) 感染症等が発生したときは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定めるところにより広域連合長及び保健所に届け出るとともに、そのまん延防止に努める。

(4) 入寮者の健康管理に必要な事項の記録及び保管を行う。

(5) 月1回以上特別清掃日を設けて大掃除を行い、入寮者が使用する居室、食堂及び調理室等は3ケ月に1回以上消毒薬剤を撒布し、清掃保持に努める。

(6) 便所は毎日清掃し、1ケ月2回以上薬剤消毒を行うこと。

(7) 入寮者の寝具及び衣類は、常に清潔にしておくとともに、寝具については週1回以上日光消毒等を実施し、枕カバー、エリ布、敷布等の洗濯及び補修に努める。

(8) 入寮者には、週2回以上入浴させ清潔保持に努めること。

(教養娯楽)

第13条 寮長は、入寮者の教養と娯楽を図るため、必要な図書、娯楽用具等を備え、レクリエーション等を随時行うよう努めなければならない。

(規則の厳守)

第14条 入寮者は寮長の指示に従うとともに次の事項を守り、寮内の秩序保持に努めなければならない。

(1) 日課は次のとおりとする。

日課

起床

朝食

昼食

夕食

就寝

時間

午前6時30分

午前7時40分

正午

午後6時

午後10時

(2) 暴力、暴言及び盗み等により、入寮者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(3) 火気の取扱いに注意し、居室や指定場所以外での喫煙をしてはならない。

(4) 常に身の廻り及び居室を清潔にし、他の入寮者に迷惑をかけてはならない。

(5) 外出、外泊をする場合はあらかじめ外出先・目的及び帰寮の時刻等を寮長に届け出て承認を受けなければならない。

(6) すべての人と仲良くし、寮内を楽しくするよう心がけなければならない。

(災害対策)

第15条 寮長は、災害防止と入寮者の安全を守るため、次の事項を行わなければならない。

(1) 消火器・消火栓・警報・非常口・避難場所等消防法に定める設備を完備しておかなければならない。

(2) 屋内配線、煙突、ボイラー、厨房設備、こたつ等発火しやすい箇所の点検は随時行い、不良の部分は速やかに整備しなければならない。

(3) 非常災害に対する具体的な実施計画をたてて所轄消防署等と連絡し、避難救出等及び防火に対する訓練を随時行うこと。

(備付帳簿)

第16条 寮長は、次の簿冊を備付けなければならない。

(1) 管理に関する帳簿

 事業日誌

 沿革誌

 職員名簿

 条例・規則、規程綴

 文書処理簿

 休暇承認簿

 超過勤務命令簿

 出勤簿

 その他庶務関係文書

(2) 入寮者に関する帳簿

 入寮者名簿

 入寮者措置月別一覧表

 ケース記録

 嗜好調査表

 週間献立表

 健康診断個人票

 診療原簿

 薬品受払簿

(3) 会計・経理に関する帳簿

 収入調定伝票(控)

 予算執行及び支出負担行為伝票(控)

 備品台帳

 郵便切手受払簿

 入寮者個人会計受払簿

 事業会計受払簿

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、寮の事務処理その他必要な事項については広域連合長が定める。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月1日規則第11号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第7号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年2月28日規則第1号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年10月14日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(寮長)

1 全体の管理及び運営

2 所管業務の処理及び所属職員の指揮監督

(庶務係長)

1 施設庶務に係わる事項について、他部署との連絡調整及び業務統括に関すること。

2 職員人事の内申に関すること。

3 業務の改善、企画、調整に関すること。

4 職員の労務管理に関すること。

5 施設の維持、管理に関すること。

6 職員の健康管理に関すること。

7 職員の研修、福利厚生に関すること。

8 公印の保管に関すること。

9 事業計画に関すること。

10 その他の特に必要と認める事項

(事務員)

1 庶務、会計事務に関すること。

2 施設保護費及び事務費の請求・精算事務に関すること。

3 関係機関との連絡調整に関すること。

4 予算、決算に関すること。

5 給食物品等の購入伝票の検収に関すること。

6 職員の給与に関すること。

7 職員の共済組合、総合事務組合に関すること。

8 その他の特に必要と認める事項

(生活支援係長)

1 入寮者の処遇に係わる事項について、他部署との連絡調整及び業務統括に関すること。

2 入寮者会計業務統括に関すること。

3 行事計画立案業務統括に関すること。

4 処遇関係職員の勤務表の作成に関すること。

5 その他の特に必要と認める事項

(生活相談員)

1 入寮者の処遇計画の立案及び実施に関すること。

(1) 行事、催しもの日用品の支給等の計画、支援実施及び状況の記録

(2) 日課、入寮者心得等の設定及び実施

2 入寮者の身上調査に関すること。

(1) 新規入寮者の身上調査

(2) 入寮者台帳の作成

(3) 面接の実施

3 生活相談及び支援に関すること。

(1) 問題ある入寮者に対する生活支援

(2) 生活・趣味等余暇利用の計画立案、あっせん、助言

(3) 教養向上のための支援計画立案と実施

(4) 施設内外作業のあっせん、助言、支援、調整

(5) 機能回復訓練における理学療法士との連絡調整及び訓練プログラムの調整

(6) 入寮者の意向調査と相談の受入れ。

(7) 入寮に必要事項の連絡及び徹底

(8) ケース台帳の記録

(9) 入寮者相互間及び職員と入寮者の融和、調整

4 関係職員及び関係機関との連絡調整に関すること。

(1) 寮長に対する諸報告と事前協議

(2) 諸計画及び生活支援の実施について他職員との事前協議と意見調整

(3) 事務員(入退寮、外出、外泊、死亡、生活費及び事務費等)、栄養士(給食)、医師、看護師(健康管理)との連絡調整

(4) 福祉事務所、保健所、警察署、消防署、金融機関との調整

5 身元引受人、家族への連絡調整に関すること。

(1) 帰省の受入依頼及び帰省中の注意事項等についての連絡調整

(2) 面会、行事参加への要請及び連絡調整

(3) 一斉面接日の設定及び家族、福祉事務所との連絡調整

6 その他

(1) 慰問、施設見学、奉仕等の受入れ

(2) 年金等について連絡、届出

(3) 入寮者の入退寮についての事務補佐

(4) 入寮者の死亡届、慰留金品、葬祭の連絡、実施処理補佐

(5) 入寮者所持金の管理と取扱い

(6) 入寮者作業収益金の管理と取扱い

(7) 災害対策についての指導訓練計画の立案と実施

(8) 相談員日誌の作成

(9) ボランティアの受入れ及び連絡調整

(10) その他の特に必要と認める事項

(介護職員長・副介護職員長)

1 入寮者介護及び支援に係わる事項について、介護職員の統括と指導及び他部署との連絡調整に関すること。

2 介護職員の入寮者個別支援計画の達成援助と管理指導に関すること。

3 生活支援係長・生活相談員の補佐に関すること。

4 入寮者個別所持金の管理指導と確認に関すること。

5 介護職員の勤務の調整に関すること。

6 その他の特に必要と認める事項

(介護職員)

1 介護職員長及び副介護職員長の指導のもと、入寮者の生活相談及び支援に関すること。

(1) 日常生活における相談相手

(2) 日課にもとづく生活支援

(3) 入寮者の健康状態、性へき、生活態度の把握

(4) 生活相談員の行う特別ケース支援補佐

(5) 入寮者相互間の融和、調整

(6) 寮内外の清潔、整とん

2 介護、支援等(日常起居動作に不自由な者に対し)に関すること。

(1) 寝具の上げ、下げ、歩行、洗面、口腔ケア、給食、入浴又は清拭、衣類の着脱、排尿、排便等の介護、支援等

(2) 代筆、小遣い、衣類の洗濯、補修(寝具、衣類、小物等)

3 その他

(1) 行事、催しものに対する計画参加及び実施

(2) 日用品(費)等の支給

(3) 年金、施設内外作業、慰留金品等の処理補佐

(4) 配膳、食事の見守り、保健衛生、栄養指導等の補佐

(5) その他の特に必要と認める事項

(居宅訓練職員)

1 居宅生活訓練者の支援に関すること。

(1) 日常生活支援(食事、生活リズム、金銭管理、服薬管理、衛生管理)

(2) 就労支援

(3) 社会生活訓練(交通、通院、買い物、対人関係)

(4) 保健衛生

(5) 防災対策

(6) 緊急連絡

(7) 居宅生活訓練者のモニタリング

(8) 事業実績報告書の作成

(9) その他の特に必要と認める事項

(介助員)

1 施設内作業の補助に関すること。

2 通院の補助に関すること。

3 衣類の洗濯、補修に関すること。

4 食事の見守りに関すること。

5 行事、催し物補助に関すること。

(主任看護師)

1 入寮者の保健衛生、健康管理に係わる事項について、業務統括及び他部署との連絡調整に関すること。

2 医療品及び医療器材の管理に関すること。

3 治療及び医療措置、看護記録のチェックと整理に関すること。

4 嘱託医、協力医療機関との連絡調整に関すること。

5 健康管理台帳の作成及び管理に関すること。

6 その他の特に必要と認める事項

(看護師)

1 入寮者の保健衛生管理に関すること。

2 入寮者の健康管理及び定期検査に関すること。

3 入寮者の治療及び医療措置、看護記録の作成に関すること。

4 入寮者の外診及び入退院の付添に関すること。

5 食生活面での助言

6 その他の特必要と認める事項

(栄養士)

1 給食・献立の作成に関すること。

2 入寮者の栄養の確保に関すること。

3 給食材料の品質の検査及び検収に関すること。

4 食事マナーの指導に関すること。

5 残菜の確認に関すること。

6 入寮者の個別栄養プランの作成に関すること。

7 入寮者へのアセスメント及び嗜好調査に関すること。

8 給食業務に関する定期報告に関すること。

9 給食材料の発注に関すること。

10 給食材料の市場調査に関すること。

11 給食室の衛生管理に関する指導

12 理業務委託業者との連絡調整に関すること。

13 賄い材料購入伝票処理に関すること。

14 その他の特に必要と認める事項

別表第2(第5条関係)

職員の勤務時間

職員

勤務形態

始業時間

終業時間

休憩時間

寮長

日勤

午前8時30分

午後5時15分

正午~午後1時00分

庶務係長・事務員

日勤

午前8時30分

午後5時15分

正午~午後1時00分

生活支援係長

早出

午前7時30分

午後4時15分

正午~午後1時00分

日勤

午前8時30分

午後5時15分

正午~午後1時00分

宿直

午前8時30分

翌日午前9時00分

午後0時40分~午後1時40分

午後6時00分~午後6時30分

午前7時00分~午前7時30分

生活相談員

早出

午前7時30分

午後4時15分

正午~午後1時00分

日勤

午前8時30分

午後5時15分

正午~午後1時00分

遅出

午前10時00分

午後6時45分

正午~午後1時00分

宿直

午前8時30分

翌日午前9時00分

午後0時40分~午後1時40分

午後6時00分~午後6時30分

午前7時00分~午前7時30分

主任看護師

早出

午前7時30分

午後4時15分

正午~午後1時00分

日勤

午前8時30分

午後5時15分

正午~午後1時00分

宿直

午前8時30分

翌日午前9時00分

午後0時40分~午後1時40分

午後6時00分~午後6時30分

午前7時00分~午前7時30分

看護師

早出

午前7時30分

午後4時15分

正午~午後1時00分

日勤

午前8時30分

午後5時15分

正午~午後1時00分

宿直

午前8時30分

翌日午前9時00分

午後0時40分~午後1時40分

午後6時00分~午後6時30分

午前7時00分~午前7時30分

栄養士

早出

午前7時30分

午後4時15分

午後0時40分~午後1時40分

日勤

午前8時30分

午後5時15分

午後0時40分~午後1時40分

遅出

午前10時00分

午後6時45分

午後0時40分~午後1時40分

介護職員長

早出

午前7時30分

午後4時15分

午前11時40分~午後0時40分

日勤

午前8時30分

午後5時15分

正午~午後1時00分

遅出

午前10時00分

午後6時45分

午後0時40分~午後1時40分

宿直

午前8時30分

翌日午前9時00分

午後0時40分~午後1時40分

午後6時00分~午後6時30分

午前7時00分~午前7時30分

副介護職員長

早出

午前7時30分

午後4時15分

午前11時40分~午後0時40分

日勤

午前8時30分

午後5時15分

正午~午後1時00分

遅出

午前10時00分

午後6時45分

午後0時40分~午後1時40分

宿直

午前8時30分

翌日午前9時00分

午後0時40分~午後1時40分

午後6時00分~午後6時30分

午前7時00分~午前7時30分

介護職員

早出

午前7時30分

午後4時15分

午前11時40分~午後0時40分

日勤

午前8時30分

午後5時15分

正午~午後1時00分

遅出

午前10時00分

午後6時45分

午後0時40分~午後1時40分

宿直

午前8時30分

翌日午前9時00分

午後0時40分~午後1時40分

午後6時00分~午後6時30分

午前7時00分~午前7時30分

居宅訓練職員

日勤

午前8時30分

午後5時15分

正午~午後1時00分

遅出

午前10時00分

午後6時45分

午後0時40分~午後1時40分

宿直

午前8時30分

翌日午前9時00分

午後0時40分~午後1時40分

午後6時00分~午後6時30分

午前7時00分~午前7時30分

非常勤介護職員

早出

午前7時30分

午後3時30分

午前11時40分~午後0時40分

日勤

午前8時30分

午後4時30分

正午~午後1時00分

遅出

午前10時45分

午後6時45分

午後0時40分~午後1時40分

宿直

午前9時45分

翌日午前8時45分

午後0時40分~午後1時40分

午後6時00分~午後6時30分

午前7時00分~午前7時30分

非常勤看護師

早出

午前7時30分

午後3時30分

正午~午後1時00分

日勤

午前8時30分

午後4時30分

正午~午後1時00分

遅出

午前9時15分

午後5時15分

午後0時40分~午後1時40分

宿直

午前9時45分

翌日午前8時45分

午後0時40分~午後1時40分

午後6時00分~午後6時30分

午前7時00分~午前7時30分

臨時介護職員

早出

午前7時30分

午後4時00分

午前11時40分~午後0時40分

日勤

午前8時30分

午後5時00分

正午~午後1時00分

遅出

午前10時45分

午後6時45分

午後0時40分~午後1時40分

宿直

午前9時45分

翌日午前8時45分

午後0時40分~午後1時40分

午後6時00分~午後6時30分

午前7時00分~午前7時30分

臨時看護師

日勤

午前8時30分

午後5時00分

正午~午後1時00分

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諏訪広域連合救護施設八ヶ岳寮管理規則

平成12年7月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成12年7月1日 規則第13号
平成14年4月1日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第1号
平成18年4月1日 規則第4号
平成18年7月1日 規則第11号
平成20年3月28日 規則第3号
平成22年4月1日 規則第1号
平成26年3月26日 規則第1号
平成30年6月29日 規則第7号
平成31年2月28日 規則第1号
令和2年10月14日 規則第4号
令和5年4月1日 規則第6号