○諏訪広域連合病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱
平成12年7月1日
告示第5号
(趣旨)
第1 この要綱は、休日又は夜間における入院治療を必要とする救急患者又は緊急患者で重症なものの医療を確保するため、病院群が行う病院群輪番制病院運営事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、病院群とは市立岡谷病院、諏訪湖畔病院、諏訪赤十字病院、諏訪中央病院、富士見高原病院及び諏訪共立病院をいう。
2 この要綱において、病院群輪番制病院運営事業とは休日又は夜間における第二次救急緊急医療を病院群が共同連帯して輪番制方式により実施するものをいう。
(補助対象経費及び補助率)
第3 第1に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
経費 | 補助率 |
病院群が行う病院群輪番制病院運営事業に要する経費のうち、病院ごとに次の1及び2に掲げる額を比較して少ない方の額の合計額 1 給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)の実支出額 2 次により算出した額(基準額) 基準額×診療日数(別表に定める方法により算定するものとする。以下同じ。) | 100%以内 |
(補助金の交付申請)
第4 補助金の交付申請は、病院群輪番制病院運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に当該事業に係る歳入歳出予算書の抄本を添付し、広域連合長に提出しなければならない。
2 前項の書類の提出期限は、別に定める。
(補助金の交付決定)
第5 広域連合長は、補助金の交付の申請があったときは当該申請書及び関係書類の審査を行い、補助金の交付について決定をしなければならない。
2 広域連合長は、前項の場合において適正な交付を行うため、必要があるときは補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて決定することができる。
(補助金の交付条件)
第6 広域連合長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は、補助事業の内容を変更しようとするとき(軽微な変更は除く。)は、速やかに広域連合長に申請してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに広域連合長に申請してその承認を受けること。
(3) 補助事業に要する経費の使用方法に関すること。
(変更申請書等)
第7 第6の規定による承認の申請は、病院群輪番制病院運営事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を提出して行うものとする。
(決定の通知)
第8 広域連合長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金の交付の申請をした者に通知しなければならない。
(実績報告)
第9 第8の規定により、補助金の交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、病院群輪番制病院運営事業実績報告書(様式第1号。以下「実績報告書」という。)に当該事業に係る歳入歳出決算(見込)書の抄本を添付し、広域連合長に報告しなければならない。
2 前項の書類の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日とする。
(補助金の額の確定)
第10 広域連合長は、病院群輪番制病院運営事業実績報告書の提出があったときは、報告書等の書類の審査を行い、交付すべき補助金の額を確定する。
2 第8の規定は、前項の確定した場合に準用する。
(補助金の交付の請求)
第11 補助事業者は、補助金の交付(概算払を含む。)を請求しようとするときは、病院群輪番制病院運営事業補助金交付(概算払)請求書(様式第3号)を、広域連合長に提出するものとする。
(決定の取消等)
第12 広域連合長は、補助事業者が第6の規定により付された交付条件又は、この要綱の規定に違反したときは、当該交付決定を取消すことができる。
2 広域連合長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に交付した補助金がある場合は、その全部又は一部について、期限を定め返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年度に限り、補助金の対象となる期間を平成12年4月1日から平成13年3月31日までとする。
附則(平成14年4月1日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月9日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年10月13日告示第11号)
この告示は、平成27年10月15日から施行する。
附則(平成31年2月28日告示第2号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
別表(第3関係)
区分 | 算定方法 | |
休日 | 休日A、B | 午前8時から午後6時まで診療を行うもの。 |
休日C | 午前8時から午後1時まで診療を行うもの。又は午後1時から午後6時まで診療を行うもの。 | |
夜間 | 午後6時から翌日午前8時まで診療を行うもの。 |
(注)休日の取扱い
1 休日A
日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日及び休日並びに年末年始の日(12月29日から翌年1月3日まで)
2 休日B、C
週休2日制に伴う土曜日又はその振替日として取扱えるものは、60%以上の病院が閉院方式で週休2日制を実施している場合で、当該事業を実施した場合とする。
ただし、診療日数として設定できるのは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日及び休日並びに年末年始の日(12月29日から翌年1月3日まで)を除く月曜日から土曜日の間に1日のみとする。