○諏訪広域連合諏訪広域消防本部の組織等に関する規則

平成12年7月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、諏訪広域連合諏訪広域消防本部(以下「本部」という。)の組織及び事務分掌について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

総務課 庶務係 職員係

予防課 予防係 危険物保安係

警防課 警防係 救急係

通信指令課 第1指令係 第2指令係 第3指令係

(職の区分)

第3条 本部に消防長及び消防次長を置く。

2 課及び係に所要の職員を置き、その職員の職は、諏訪広域連合事務局組織規則(平成12年諏訪広域連合規則第2号。以下「事務局組織規則」という。)第4条及び第5条に規定する職層職、職務職をもって構成する。

3 消防長及び消防次長の職層職は、事務局組織規則第4条に規定する参事とする。

(長等の責務)

第4条 消防長は、管理者である広域連合長の命を受け、所管消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 消防次長は、広域にわたる非常時の際において、消防長が不在又は事故あるとき若しくは欠員となったときに消防長の職務を代理するとともに、消防職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、消防長及び消防次長が不在又は事故あるとき若しくは欠員となったときに消防長の職務を代理する。

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課 庶務係

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 物品の購入、支給、貸与、修繕、保管及び管理に関すること。

(3) 諸手数料その他収入等、会計及び経理に関すること。

(4) 財産の取得及び管理に関すること。

(5) 消防庁舎並びに付帯設備及び諸設備の維持管理に関すること。

(6) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(7) 消防本部の事務事業に係る総合調整に関すること。

(8) 公印に関すること。

(9) 他の課、係等の所管に属さない事務に関すること。

総務課 職員係

(1) 人事及び組織に関すること。

(2) 企画、調査及び研究に関すること。

(3) 職員の服務、研修及び教養に関すること。

(4) 消防統計、消防情報の公開、広報及び広聴に関すること。

(5) 文書の収発、整理及び保管に関すること。

(6) 表彰に関すること。

(7) 消防職員の公務災害及び賞じゅつに関すること。

(8) 儀式、渉外事務及び消防関係諸会議に関すること。

(9) 消防職員委員会に関すること。

(10) 消防職員の健康管理、福利厚生及び環境保全に関すること。

(11) 消防協会に関すること(市町村が所管するものは除く。)

(12) 消防団等の連絡調整に関すること。

予防課 予防係

(1) 火災予防対策の計画立案に関すること。

(2) 火災の予防及び啓発宣伝に関すること。

(3) 火災原因及び損害の調査に関すること。

(4) 予防統計に関すること。

(5) 建築確認の同意に関すること。

(6) 消防用設備等に関すること。

(7) 露店等に関する届出書の受付及び事務処理に関すること。

(8) 予防講習会に関すること。

(9) 防火対象物の査察計画に関すること。

(10) 防火・防災対象物の査察指導に関すること。

(11) 防火・防災対象物の公示、表示制度に関すること。

(12) 防火・防災管理に関すること。

(13) 防火対象物の違反処理に関すること。

(14) 防火・防災対象物並びに自衛消防組織の消防計画及び訓練指導に関すること。

(15) 防火対象物の新規台帳の作成に関すること。

(16) 防火・防災管理者等の指導、育成に関すること。

(17) 各種試験及び講習に関すること。

(18) その他予防に関すること。

予防課 危険物保安係

(1) 危険物施設の査察計画に関すること。

(2) 危険物施設の査察指導に関すること。

(3) 危険物施設の違反処理に関すること。

(4) 危険物の規制に関すること。

(5) 火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可等に関すること。

(6) その他の危険物質の火災予防措置に関すること。

(7) 新規査察台帳の作成に関すること。

(8) 危険物取扱者等の指導、育成に関すること。

(9) 各種資格試験及び講習に関すること。

(10) 危険物施設の査察統計に関すること。

(11) 危険物事故の処理及び調査に関すること。

(12) 諏訪地区危険物安全協会に関すること。

(13) その他危険物に関すること。

警防課 警防係

(1) 水火災の警戒防ぎょに関すること。

(2) 消防計画に関すること。

(3) 指揮隊に関すること。

(4) 消防統計に関すること。

(5) 相互応援協定に関すること。

(6) 緊急消防援助隊に関すること。

(7) 気象通報に関すること。

(8) 火災警報に関すること。

(9) 消防訓練に関すること。

(10) 消防活動の安全に関すること。

(11) 特別救助隊に関すること。

(12) 救助業務に関すること。

(13) 救助資器材の管理に関すること。

(14) その他警防に関すること。

警防課 救急係

(1) 救急医療機関との連絡に関すること。

(2) 救急業務に関すること。

(3) その他救急に関すること。

通信指令課 第1指令係 第2指令係 第3指令係

(1) 消防通信業務に関すること。

(2) 通信施設の運用管理に関すること。

(3) 災害出動指令業務に関すること。

(4) 火災の警報及び消防信号に関すること。

(5) 災害即報に関すること。

(6) 火災及び救急医療情報に関すること。

(7) 気象の観測及び気象情報に関すること。

(8) 防災航空隊等の要請に関すること。

(9) 火災予防条例第45条の規定に基づく届出処理に関すること。

(10) その他通信指令に関すること。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は消防長が定める。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月1日規則第16号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

諏訪広域連合諏訪広域消防本部の組織等に関する規則

平成12年7月1日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成12年7月1日 規則第15号
平成18年4月1日 規則第10号
平成18年10月1日 規則第13号
平成18年12月1日 規則第16号
平成27年3月27日 規則第3号
平成30年3月9日 規則第2号
令和4年3月1日 規則第1号
令和5年4月1日 規則第7号
令和6年4月1日 規則第5号