○諏訪広域連合諏訪広域消防消防署組織規程

平成12年7月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、諏訪広域連合諏訪広域消防における各消防署(以下「消防署」という。)の組織及び事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。

(分署の設置)

第2条 消防署に分署を置く。

2 分署の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(組織)

第3条 消防署及び分署に次の係を置く。

第1消防係

第2消防係

第3消防係

庶務係(分署は除く。)

(職の区分)

第4条 消防署に消防署長、分署に分署長を置く。

2 消防署、分署及び係に所要の職員を置き、その職員の職は、諏訪広域連合事務局組織規則(平成12年諏訪広域連合規則第2号。以下「事務局組織規則」という。)第4条及び第5条に規定する職層職、職務職をもって構成する。

3 消防署長及び分署長の職層職は、事務局組織規則第4条に規定する参事とする。

(長の責務)

第5条 消防署長は、消防長の命を受けて消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 分署長は、上司の命を受けて分署の事務を処理し、分署の職員を指揮監督する。

(事務分掌)

第6条 消防署の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務事項

(1) 文書及び公印に関すること。

(2) 諸手数料その他収入に関すること。

(3) 物品の保管及び備品の管理に関すること。

(4) 消防庁舎及び消防施設の維持管理に関すること。

(5) 消防職員の服務等に関すること。

(6) 消防職員の教養訓練に関すること。

(7) 消防職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(8) 消防業務協力者表彰の内申に関すること。

(9) 諏訪広域連合の受託事務に関すること。

(10) 他の事項に属さない事務に関すること。

予防事項

(1) 火災予防対策に関すること。

(2) 火災原因及び損害の調査に関すること。

(3) 予防統計に関すること。

(4) 危険物の規制に関すること。

(5) 高圧ガス、火薬類その他の危険物質の火災予防措置に関すること。

(6) 建築確認の同意に関すること。

(7) 消防用設備に関すること。

(8) 予防査察に関すること。

(9) 防火対象物公示、表示制度に関すること。

(10) 違反処理に関すること。

(11) 防火管理者の指導、育成に関すること。

(12) 自衛消防組織の消防計画及び訓練指導に関すること。

(13) 液化石油ガス設備工事の届出に関すること。

(14) その他予防に関すること。

警防事項

(1) 水火災の警戒防ぎょ活動に関すること。

(2) 職員の教育に関すること。

(3) 消防訓練に関すること。

(4) 水火災の消防対策に関すること。

(5) 大火災発生危険地域の消防対策に関すること。

(6) 地震消防対策に関すること。

(7) 中高層建築物の消防対策に関すること。

(8) 危険物製造所等の消防対策に関すること。

(9) 特殊災害の消防対策に関すること。

(10) 高速自動車道の消防対策に関すること。

(11) 漏油事故対策に関すること。

(12) 消防水利に関すること。

(13) 救急業務の実施に関すること。

(14) 救急講習に関すること。

(15) 消防装備、機械器具の維持管理に関すること。

(16) 救助業務の実施に関すること。

(17) その他警防に関すること。

通信事項

(1) 通信指令業務の実施に関すること。

(2) 通信指令設備の維持管理に関すること。

(3) 気象観測に関すること。

(4) その他通信指令に関すること。

消防団等に関する事項(予算及び決算に関する事務を除く)

(1) 消防団に関すること。(消防団長の任免事務を除く。)

(2) 消防水利施設に関すること。

(3) その他消防、防火、防犯等に関すること。

2 分署の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務事項

(1) 物品の保管及び備品の管理に関すること。

(2) 消防庁舎及び消防施設の維持管理に関すること。

(3) 消防職員の教養訓練に関すること。

(4) 消防職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(5) 諏訪広域連合の受託事務に関すること。

(6) 他の事項に属さない事務に関すること。

予防事項

(1) 火災予防対策に関すること。

(2) 火災原因及び損害の調査に関すること。

(3) 危険物の規制に関すること。

(4) 高圧ガス、火薬類その他の危険物質の火災予防措置に関すること。

(5) 消防用設備に関すること。

(6) 予防査察に関すること。

(7) 違反処理に関すること。

(8) 防火管理者の指導に関すること。

(9) 自衛消防組織の消防計画及び訓練指導に関すること。

(10) 液化石油ガス設備工事の届出に関すること。

(11) その他予防に関すること。

警防事項

(1) 水火災の警戒防ぎょ活動に関すること。

(2) 消防訓練に関すること。

(3) 消防水利に関すること。

(4) 救急業務の実施に関すること。

(5) 救急講習に関すること。

(6) 消防装備、機械器具の維持管理に関すること。

(7) その他警防に関すること。

通信事項

(1) 通信指令業務の実施に関すること。

(2) 通信指令設備の維持管理に関すること。

(3) 気象観測に関すること。

(4) その他通信指令に関すること。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は消防長が定める。

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年6月8日訓令第2号)

この訓令は、平成13年6月8日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日訓令第9号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月1日訓令第12号)

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日訓令第4号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年8月5日訓令第2号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月11日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の諏訪広域連合諏訪広域消防消防署組織規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

諏訪広域消防

茅野消防署 北部分署

茅野市湖東5661番地5

諏訪広域消防

茅野消防署 西部分署

茅野市ちの247番地5

諏訪広域連合諏訪広域消防消防署組織規程

平成12年7月1日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成12年7月1日 訓令第7号
平成13年6月8日 訓令第2号
平成14年4月1日 訓令第4号
平成15年4月1日 訓令第6号
平成16年4月1日 訓令第1号
平成18年10月1日 訓令第9号
平成18年12月1日 訓令第12号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成20年10月1日 訓令第4号
平成22年8月5日 訓令第2号
平成23年3月11日 訓令第1号
平成27年3月27日 訓令第5号
平成28年3月25日 訓令第2号
令和4年4月1日 訓令第1号
令和5年4月1日 訓令第2号