○諏訪広域連合諏訪広域消防事務専決及び代決規程
平成12年7月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、諏訪広域連合諏訪広域消防における広域連合長、施設管理者及び消防長の権限に属する事務の一部をその補助職員に専決又は代決させるために必要な事項を定めることにより、決裁責任者の所在を明確にし、事務能率の向上を図ることを目的とする。
(1) 決裁
広域連合長、広域連合長の権限の受任者及び専決権限を有する者等(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決
広域連合長、施設管理者又は消防長の在、不在にかかわらず、この規程によって定められた者が定められた範囲内の事務につき、自己の責任において最終的に意思決定を行うことをいう。
(3) 代決
決裁責任者の不在又は事故等がある場合において、この規程によって定められた者が定められた範囲内の事務につき、決裁権者の責任として広域連合長、施設管理者又は消防長の権限を広域連合長、施設管理者又は消防長の名において行うことをいう。
(広域連合長権限に属する事項を専決できる者及び専決事項)
第3条 広域連合長権限に属する事項を専決できる者及び専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防長が専決できる事項
ア 消防本部の運営及び重要な事業計画並びに総合調整に関する事項
イ 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定による相互応援協定に基づく応援活動に関する事項
ウ 諏訪広域連合火災予防違反処理規程(平成12年諏訪広域連合訓令第19号。以下「違反処理規程」という。)に規定する違反処理のうち消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章の違反処理に関する事項
エ 諏訪広域消防本部の課長(以下「課長」という。)、消防署長及び分署長の旅行命令
オ 課長、消防署長及び分署長の願出に対する認許可
カ 諏訪広域消防特別会計の支出に係る500万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令。ただし、食糧費、負担金補助及び交付金は、50万円未満とし、交際費は除く。
キ 補助金交付の決定又は内示を受けた国庫補助事業及び県費補助事業の申請
ク 補助事業の精算報告
ケ 300万円未満の工事の実施の決定及び契約
コ 工期延長の承認
サ 重要な照会、回答、申請、進達、副申、通知、報告及び届出等の文書の処理
シ 一般的な公示、公表、達及び指令
ス 課長、消防署長及び分署長の職務に専念する義務の免除
セ 諏訪広域消防職員の職以外の職務に従事する場合の許可
ソ 諏訪広域消防職員(消防長を除く。)の休職の承認
タ 療養補償及び療養補償打切りの決定
チ 休業補償の決定
ツ 研修計画の決定
テ 広報活動の方針の決定
ト 内示を受けた起債の許可申請
ナ 起債の承認を受けた事業資金の前借り
ニ 融資期限の延長許可申請
ヌ 予算執行計画の決定
ネ 予算の執行に関する報告の聴取及び指示
ノ 予算の執行に関する報告の聴取及び指示に係る事項
ハ 財務統計に関する指示及び報告に係る事項
ヒ 財産保護のための保険加入の決定
(2) 主管課長が専決できる事項
ア 諏訪広域消防本部の事務分担
イ 諏訪広域消防本部職員(消防長、課長を除く。)の旅行命令
ウ 諏訪広域消防本部職員の時間外勤務命令
エ 諏訪広域消防本部職員(消防長、課長を除く。)の願出に対する認許可
オ 法に基づく危険物規制事務に関する事項
カ 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限に関する事項
キ 法第36条の規定による火災、水災を除く他の災害に関する警報の発令及び災害発見者の通報先の指定に関する事項
ク り災等の証明に関する事項
ケ 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく火薬類の譲渡し、譲受け及び消費の許可等に関する事項
コ 諏訪広域消防特別会計の支出に係る報酬及び共済費の支出負担行為の決定及び支出命令
サ 諏訪広域消防特別会計の支出に係る50万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令。ただし、食糧費、負担金補助及び交付金は、5万円未満とし、交際費は除く。
シ 諏訪広域消防特別会計の支出に係る交付の決定した負担金補助及び交付金の支出命令
ス 諏訪広域消防特別会計の支出に係る成規定例の光熱水費及び通信運搬費の支出負担行為の決定及び支出命令
セ 諏訪広域消防特別会計の支出に係る条例に定める諸給与、共済費の支出の決定及び支出命令
ソ 諏訪広域消防特別会計の支出に係る条例に定める旅費、費用弁償の支出の決定及び支出命令
タ 諏訪広域消防特別会計に係る収入命令
チ 諏訪広域消防特別会計に係る還付及び支出命令
ツ 補助事業に係る起工、しゅん工、事業実施状況その他の報告
テ 50万円未満の工事の実施の決定及び契約
ト 設計図書の確認
ナ 工事施行計画の承認
ニ 工事変更協議及び処理
ヌ 主任技術者及び現場代理人の承認
ネ 支障物件の防護(移転協議)
ノ 工事説明会及び関係機関の工事の調整
ハ 軽易又は定例の照会、回答、申請、進達、副申、通知、報告及び届出等の文書の処理
ヒ 保存期間の経過した文書の廃棄
フ 扶養親族の認定
ヘ 諏訪広域消防本部職員(消防長、総務課長を除く。)の職務に専念する義務の免除
ホ 福利厚生計画の決定
マ 公有財産の保険契約の更新
ミ 図書の購読及び廃棄の決定
ム 帳票の登録及び廃止
メ 消耗品その他これに類するものの購入価格の決定
(3) 消防署長が専決できる事項
ア 諏訪広域消防署の事務分担
イ 諏訪広域消防署員の旅行命令
ウ 諏訪広域消防署員の時間外勤務命令
エ 諏訪広域消防署員の願出に対する認許可
オ 法第22条第3項の規定による火災警報の発令に関する事項
カ 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限に関する事項
キ 法第36条の規定による火災、水災を除く他の災害に関する警報の発令及び災害発見者の通報先の指定に関する事項
ク 電波法(昭和25年法律第131号)における免許人の行う事項に関する事項
ケ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく液化石油ガス設備工事の届出に関する事項
コ 諏訪広域消防特別会計に係る収入命令
(施設管理者の権限に属する事項を専決できる者及び専決事項)
第4条 施設管理者の権限に属する事項を専決できる者及び専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防次長、消防署長及び分署長が専決できる事項
ア 諏訪広域消防各消防署の所在する市町村の専決について定めた規定を準用するものとする。
(消防長の権限に属する事項を専決できる者及び専決事項)
第5条 消防長の権限に属する事項を専決できる者及び専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 主管課長が専決できる事項
ア 法第7条第2項の規定による建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に係る同意に関する事項
イ 法第17条の3の2の規定による消防用設備等の設置届出書の受理及び検査に関する事項
ウ 法第17条の14の規定による消防用設備等の着工届出書の受理に関する事項
エ 消防用設備等の検査済証の発給に関する事項
オ 消防対象物に対する定例な立入検査及び防火、安全指導に関する事項
(2) 消防署長が専決できる事項
ア 法第7条第2項の規定による建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に係る同意に関する事項
イ 法第17条の3の2の規定による消防用設備等の設置届出書の受理及び検査に関する事項
ウ 法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検報告の届出の受理に関する事項
エ 法第17条の14の規定による消防用設備等の着工届出書の受理に関する事項
オ 消防用設備等の検査済証の発給に関する事項
カ 消防対象物に対する定例な立入検査及び防火、安全指導に関する事項
キ 諏訪広域連合火災予防条例(平成12年諏訪広域連合条例第31号。以下「条例」という。)中、消防長権限に属する事項
(類推による専決)
第6条 消防長、消防次長、消防署長、課長又は分署長は、前条に定める専決事項以外のものであってもその事務の内容が専決事項に準じて処理してよいと類推されるものは、専決することができる。
(1) 異例に属し、又は将来に重要な先例となるもの
(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争のおそれのあるもの
(3) その他事案が重要であり、上司の決裁を受ける必要があると認められるもの
(代決)
第8条 広域連合長が不在のときは、消防長がその事務を代決する。
2 消防長が不在のときは、諏訪広域消防本部消防次長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第9条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほかは、行うことができない。
(代決後の処置)
第10条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。
(専決、代決等の表示等)
第11条 専決の権限を行使した者は、回議書中の自己の職の判窓に「専決」印を押し、広域連合長の判窓に専決者の認印を押すものとする。ただし、別に定めのあるものは、この限りでない。
2 代決権行使の表示方法は、回議書中の自己の職の判窓の右部分に「代決」印を押し、その左側に代決者の認印を押すとともに、その事案の決定権者以下の回議書の査閲者判窓中それぞれ右部分に「後閲」印を押すものとする。
3 前2項の規定による専決印、代決印及び後閲印は、その権限を行使する者がそれぞれ保管するものとする。
附則
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日訓令第10号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。