○諏訪広域連合諏訪広域消防本部消防職員委員会の運営に関する規程

平成12年7月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、諏訪広域連合諏訪広域消防本部消防職員委員会に関する規則(平成12年諏訪広域連合規則第16号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の指名)

第2条 委員長は、消防長が指名するものとする。

2 消防長は、委員長に事故のある場合、規則第2条に規定する消防長に準ずる者を委員長に指名するものとする。

(委員及び意見取りまとめ者の推薦方法)

第3条 規則第5条第1項及び第7条第1項の推薦は、規則第4条の規定による組織区分(以下「組織区分」という。)内に属する職員の話し合いによる方法によって推薦するものとする。

2 組織区分に代表者を定め、組織区分の代表者(以下「所属長」という。)は、前項による推薦をされた者を推薦書(様式第1号)により消防長に報告するものとする。

3 消防長は、委員及び意見取りまとめ者を指名したときは、職員に公表するものとする。

(消防職員の意見の提出)

第4条 消防長は、規則第9条第3項の消防長が定める期日について、委員長と協議して定めるものとする。

第5条 委員長は、消防職員に意見のある場合の提出日を通知するものとする。

(提出された意見の処置等)

第6条 委員会は、消防職員から提出された意見が審議事項に該当しない場合は、その旨を当該消防職員に通知するものとする。

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議は、公開しないものとする。

2 委員会の会議においては、意見を提出した者の氏名を伏せて審議するものとする。

3 委員会は、消防職員から提出された意見について、継続審議の取扱いをしないものとする。

(委員会の意見の区分)

第8条 規則第10条の委員会の意見は、消防職員委員会審議報告書(様式第2号)によるものとし、次の各号に掲げる区分に分類して提出するものとする。

(1) 実施することが適当であるもの

(2) 諸課題を検討する必要があるもの

(3) 実施は困難と考えるもの

(4) 現行どおりでよいもの

(消防長の処置等)

第9条 消防長は、委員会の審議に基づき提出された意見に対し、その趣旨を尊重して処置するよう努めるものとする。

2 消防長は、前項の処置について、訓示等の機会を通じ職員に周知するものとする。

(委員及び職員への配慮)

第10条 所属長は、特別の事情がある場合を除き、委員である職員を委員会に出席させるものとする。

2 管理職等は、職員が委員会へ意見を提出したこと又は、委員会の委員として正当な行為を行ったことの故をもって不利益な取扱いをしてはならないものとする。

(関係書類の備付)

第11条 委員会に、委員名簿及び審議結果等の関係書類を備えるものとする。

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成17年8月1日訓令第3号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成31年2月28日訓令第1号)

この訓令は、平成31年3月1日から施行する。

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諏訪広域連合諏訪広域消防本部消防職員委員会の運営に関する規程

平成12年7月1日 訓令第9号

(平成31年3月1日施行)