○諏訪広域連合諏訪広域消防署長会議規程

平成12年7月1日

訓令第10号

(設置)

第1条 諏訪広域連合諏訪広域消防の基本方針及び重要施策に関する事項を審議し、かつ、その推進に当たって相互の連絡調整を行い、もって消防行政の適正かつ能率的執行を図るため署長会議(以下「会議」という。)を設ける。

(構成)

第2条 会議は、消防長の主宰のもとに、消防次長、消防本部の課長及び消防署長をもって構成する。

2 消防長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させることができる。

(付議事案)

第3条 会議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 消防行政運営の基本方針に関する事項

(2) 組織及び人事に関する事項

(3) 予算編成に関する事項

(4) 重要な新規事業に関する事項

(5) 諏訪広域連合議会に提案する重要な案件に関する事項

(6) 署所間の調整に関する事項

(7) 大規模災害等に関する事項

(8) その他消防長が必要と認めた事項

(開催)

第4条 会議は、原則として月1回開催する。ただし、消防長が必要と認めるときは、臨時に開催する。

(調整会議)

第5条 会議の構成員は、署長会議において審議する事案について、あらかじめ庶務係長に提出するとともに、事前に調査、検討を行うための調整会議を開くことができる。

2 調整会議は、総務課長の主宰のもとに、事案に関係ある消防署長、係長及びその他の職員をもって構成する。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、諏訪広域消防本部総務課庶務係とする。

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

諏訪広域連合諏訪広域消防署長会議規程

平成12年7月1日 訓令第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成12年7月1日 訓令第10号
平成27年3月27日 訓令第7号