○諏訪広域連合諏訪広域消防車両管理規程
平成12年7月1日
訓令第12号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、諏訪広域連合諏訪広域消防の車両の管理の適正を期するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 車両
道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第8号に定めるもので諏訪広域消防が所有するものをいう。
(2) 所属長
消防本部の課長、消防署長及び分署長をいう。
(3) 整備管理者
道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条の規定により消防長が任命した者をいう。
(4) 安全運転管理者
道交法第74条の3の規定により消防長が任命した者をいう。
(5) 副安全運転管理者
道交法第74条の3の規定により消防長が任命した者をいう。
(6) 整備職員
消防本部、消防署及び分署に所属する職員をいう。
(7) 運転者
上司の命により車両を運転する職員をいう。
(車両の総括管理)
第3条 車両の管理は、総括して所属長が行うものとする。
(整備管理者の職務)
第4条 整備管理者は、次の各号に定める職務を行い車両の整備及び保安等に関し、常に適切な処置を講じ、車両の安全性及び経済性を確保するよう努め、関係者から整備上の申し出があるときは、速やかにこれを処置するものとする。
(1) 整備計画を作成し実施すること。
(2) 仕業点検の実施方法を決定すること。
(3) 車庫の管理に関すること。
(4) 前各号に掲げる事項を処理するため整備職員及び運転者を指導し、又は監督すること。
(安全運転管理者の職務)
第5条 安全運転管理者は、道交法第75条の規定による車両等の運行を管理する義務のほか、運転者に対し運転上の義務及びその他遵守事項の指揮監督に努めるものとする。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務を補佐し、安全運転管理者が事故あるときは、その職務を代理する。
(解任)
第6条 消防長は、整備管理者及び安全運転管理者が次の各号の一に該当したときはその職務を解任し、速やかに後任を選任するものとする。
(1) 車両法第53条及び道交法第74条の3による解任命令を受けた場合
(2) 整備管理者及び安全運転管理者の重大な過失による事故を発生させた場合
(3) 前2号のほか、消防長が解任を必要と認めた場合
(整備職員)
第7条 整備職員は、整備管理者の指示を受け、車両の整備作業に従事する。
2 整備職員は、指示を受けた業務の処理に際して重大又は異例な事項を発見したときは、速やかに整備管理者に報告しその指示を受けるものとする。
(運転者の義務)
第8条 運転者は、次の各号に関して、整備管理者の指示に従うものとする。
(1) 運行前点検に関する指示
(2) 運行の可否に関する指示
(3) 運行の最高速度、経路若しくは使用地域を指定する等使用上の制限に関する指示
(4) 車庫の管理に関する指示
(5) その他車両の運転、給油及び清掃等自動車の整備に必要な事項に関する指示
2 運転者は、使用車両について常にその保全及び機能に注意し、運行に支障のないように努めるものとする。
3 運転者は、運行中又は仕業点検中に故障を発見したときには、直ちに整備管理者又は安全運転管理者に報告しその指示を受けるものとする。
(運転許可)
第9条 車両は、諏訪広域消防本部機関員講習(以下「機関員講習」という。)を修了した者の内から所属長が任命する者(以下「機関員」という。)でなければ運転してはならない。ただし、特に必要がある場合で所属長の承認を得た場合はこの限りでない。
2 所属長は、前項の機関員を任命したときは、消防長に報告しなければならない。
3 所属長は、運転台帳を備え付け、当該台帳に登録された機関員以外の者を運転させてはならない。ただし、所属長が認めた場合は、この限りではない。
4 機関員講習についての必要な事項は、別に定める。
(事故報告)
第10条 運転者は、交通事故を起こしたとき又はその被害を受けたときには、速やかに適切な措置を講じ、直ちに安全運転管理者に報告し、指示を受けるとともに所属長を通じて消防長に事故の報告を行うものとする。
(交通違反等の報告)
第11条 運転者は、職務の内外を問わず道路交通関係法令に違反したとき又は交通事故を起こして処分等の決定があったときには、その状況を速やかに所属長を通じて消防長に報告するものとする。
(車両の整備等)
第12条 整備管理者は、整備職員から車両の修理等について又は車両に必要な物品等の購入について報告を受けたときには、修理等の方法又は物品等の購入について、公正かつ合理的な方法をもって決定するものとする。
(車両管理台帳)
第13条 車両を適正に管理するため車両管理台帳を備え付けるものとする。
(車両運行記録)
第14条 車両を使用した職員は、消防情報支援システム内の運行状況に記録するものとする。
(かぎの保管)
第15条 車両のかぎは、所属長が指定する場所に保管するものとする。
(燃料の補給、報告)
第16条 燃料の補給は、所定の伝票により指定の給油所から補給し、消防情報支援システム内の燃料補給状況に記録するものとする。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附則
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日訓令第4号)
この訓令は、平成19年3月5日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令第17号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。