○諏訪広域連合諏訪広域消防救急規程

平成12年7月1日

訓令第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊等(第3条―第7条)

第3章 救急自動車(第8条―第10条)

第4章 救急活動(第11条―第20条)

第5章 医療機関等(第21条・第22条)

第6章 救急自動車の取扱い(第23条・第24条)

第7章 救急資器材の管理(第25条・第26条)

第8章 救急業務計画等(第27条・第28条)

第9章 応急手当の普及啓発(第29条)

第10章 患者等搬送事業(第30条)

第11章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、諏訪広域連合諏訪広域消防(以下「諏訪広域消防」という。)が行う救急業務について、必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 救急業務

法に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故

法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める救急業務の対象である事故をいう。

(3) 救急自動車

救急業務を行う自動車をいう。

第2章 救急隊等

(救急隊の数)

第3条 諏訪広域消防の各消防署に置く救急隊の数は、別表第1のとおりとする。

(救急隊長)

第4条 救急隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行わなければならない。

(救急隊の編成)

第5条 消防長は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第4条第2項に規定する隊員をもって救急隊を編成するものとする。

(隊員の訓練)

第6条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うものとする。

(隊員の服装)

第7条 隊員は、救急業務を実施する場合は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定める基準に従った救急服及び救急帽等を着用するものとする。ただし、これにより難いときは、感染防止衣を着用することができる。また、安全を確保するため必要があるときは、救急帽等に代えて保安帽を着用するものとする。

第3章 救急自動車

(救急自動車の要件)

第8条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合するもののほか、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。

(1) 隊員3人以上及び傷病者2人以上を収容し、かつ第10条第1項に定めるものを積載できる構造のものであること。

(2) 四輪自動車であること。

(3) 傷病者を収容する部分の大きさは、次のとおりであること。

 長さ1.9メートル、幅0.5メートル以上のベッド1台以上及び担架2台以上を収納し、かつ隊員が業務を行うことができる容積を有するものであること。

 室内の高さは、隊員が業務を行うに支障がないものであること。

(4) 十分な緩衝装置を有するものであること。

(5) 適当な防音、換気及び保温のための装置を有するものであること。

(6) その他救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するものであること。

(高規格救急自動車の配置)

第8条の2 消防長は、救急隊員の行う応急処置等の基準第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置するよう努めるものとする。

(救急自動車の標示)

第9条 救急自動車の側面には、諏訪広域消防本部名又は各消防署名若しくは、救急隊名を標示するものとする。

(救急自動車に備える資器材)

第10条 救急自動車には、次の各号に掲げる資器材を備えるものとする。

(1) 応急処置等に必要な資器材で別表第2に掲げるもの

(2) 通信、救出等に必要な資器材で別表第3に掲げるもの

2 消防長は、救急自動車には、前項に定めるもののほか、別表第4に掲げる資器材を備えるよう努めるものとする。

第4章 救急活動

(救急隊の出場)

第11条 消防長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに救急隊を出場させなければばらない。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第12条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。

(医師の要請)

第13条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態から見て、搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態から見て、搬送可否の判断が困難な場合

(死亡者の取扱い)

第14条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(関係者の同乗)

第15条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。

(災害救助法における救助との関係)

第16条 諏訪広域消防が行う救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第17条 隊長は、感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(要保護者等の取扱い)

第18条 消防長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める、被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第19条第1項各号に定める機関に通知するものとする。

(活動の記録)

第19条 隊員は、救急活動を行った場合は、救急活動記録票等に救急活動を行った年月日、傷病者の状態、住所、氏名、年齢及び性別並びに活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。

2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴し、救急活動記録票等に記録しておくものとする。

3 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急活動記録票等に記録しておくものとする。

(家族等への連絡)

第20条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

第5章 医療機関等

(医療機関との連絡)

第21条 消防長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するよう努めるものとする。

(団体等との連絡)

第22条 消防長は、諏訪広域消防の区域内で救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。

第6章 救急自動車の取扱い

(消毒)

第23条 消防長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 前項の規定による消毒を効果的に行うため、ホルマリンガス消毒器、エチレンオキサイドガス滅菌器等の消毒用資器材を備えるものとする。

(消毒の標示)

第24条 消防長は、前条第1項第1号による消毒をしたときは、その旨を消毒実施表に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。

第7章 救急資器材の管理

(救急資器材の管理)

第25条 警防課長は、次の各号に掲げるところにより救急資器材の管理等に努めるものとする。

(1) 救急資器材の整備・改善を図ること。

(2) 救急資器材の使用実態を把握し、効果的な活用方策を講ずること。

2 署長は、配置されている救急資器材の効果的な活用を図るとともに、常に点検整備及び消毒を行い、適正な管理に努めるものとする。

(救急資器材管理責任者の指定)

第26条 署長は、救急資器材の管理体制の万全を期するため、救急資器材管理責任者を指定するものとする。

2 救急資器材管理責任者は、救急資器材の適正な管理を行うため、救急資器材の点検、整備及び消毒の執行計画を作成するとともに、救急隊員に対する指導を行うものとする。

第8章 救急業務計画等

(救急業務計画)

第27条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。

2 消防長は、毎年1回以上、前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。

(救急調査)

第28条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、諏訪広域消防の区域について、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関の位置及びその他必要な事項

(4) その他消防長が必要と認める事項

第9章 応急手当の普及啓発

(住民に対する普及啓発)

第29条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

第10章 患者等搬送事業

(患者等搬送事業に対する指導等)

第30条 民間の事業者が搬送用自動車を使用して、患者等の搬送業務を行う事業に対する指導及び認定について必要な事項は、消防長が別に定める。

第11章 補則

(補則)

第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年10月22日訓令第5号)

この訓令は、平成13年10月22日から施行する。

(平成14年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月5日訓令第3号)

この訓令は、平成19年3月5日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

消防署名

隊数

諏訪広域消防

岡谷消防署

2

諏訪広域消防

諏訪消防署

2

諏訪広域消防

茅野消防署

3

諏訪広域消防

下諏訪消防署

2

諏訪広域消防

富士見消防署

2

諏訪広域消防

原消防署

1

別表第2(第10条関係)

分類

資器材名

観察用資器材

体温計

検眼ライト

喉頭鏡

パルスオキシメーター

ETCO2モニター

聴診器

血圧計

心電計

呼吸・循環管理用資器材

自動式人工呼吸器一式

手動式人工呼吸器一式

心肺蘇生用背板

酸素吸入器一式

吸引器一式

ショックパンツ

心肺蘇生装置

自動体外式除細動器

半自動式除細動器

輸液セット

呼吸管理器具

創傷等保護用資器材

副子

三角巾

包帯

ガーゼ

ばんそうこう

止血帯

タオル

保温・搬送用資器材

担架

まくら

敷物

保温用毛布

雨おおい

消毒用資器材

噴霧消毒器

その他の消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

氷のう・水まくら

臍帯クリップ

はさみ(一組)

ピンセット(一組)

手袋

マスク

膿盆

汚物入

手洗器

洗眼器

その他必要と認められる資器材

備考 自動式人工呼吸器一式には、自動式人工呼吸器、開口器、舌鉗子、舌圧子、エアーウェイ、バイトブロック、酸素吸入用鼻孔カテーテル及び酸素ボンベを含むものとし、手動式人工呼吸器一式及び酸素吸入器一式に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。

別表第3(第10条関係)

分類

資器材名

通信用資器材

車載無線機

携帯電話

携帯無線機

衛星電話

救出用資器材

救命浮環

救命綱

万能斧

その他の資器材

保安帽

救急かばん

警笛

懐中電灯

その他必要と認められる資器材

別表第4(第10条関係)

分類

資器材名

観察用資器材

血圧計

聴診器

血中酸素飽和度測定器

ETCO2モニター

心電計

喉頭鏡

検眼ライト

体温計

呼吸・循環管理用資器材

手動式人工呼吸器

ポケットマスク

酸素吸入装置

酸素吸入用マスク

酸素ボンベ

電動式吸引器

手動式吸引器

吸引用カテーテル

経口エアウェイ

経鼻エアウェイ

バイドブロック

開口器

舌圧子

舌鉗子

マギール鉗子

自動体外式除細動器

ショックパンツ

自動式心マッサージ器

半自動除細動器

輸液・薬剤セット一式

ラリンゲアルマスク・ツーウェイチューブ等

心肺蘇生用背板

創傷等保護用資器材

陰圧式固定マット

バックボード

スピードボード

スクープストレッチャー

頸部固定用副子

止血鉗子

止血帯

三角巾

救急包帯

救急タオル包帯

滅菌ガーゼ

伸縮性網包帯

救急ばんそうこう

保温・搬送用資器材

ストレッチャー

布担架等

ビニール敷物

救急シーツ

毛布

雨おおい

アルミパック

感染防止用資器材

感染防止用手袋

マスク

ゴーグル

噴霧消毒器

その他の資器材

在宅療法継続用資器材

その他必要と認められる資器材

諏訪広域連合諏訪広域消防救急規程

平成12年7月1日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成12年7月1日 訓令第16号
平成13年10月22日 訓令第5号
平成14年2月1日 訓令第1号
平成19年3月5日 訓令第3号
平成27年3月27日 訓令第14号
令和4年4月1日 訓令第4号