○諏訪広域連合諏訪広域消防吏員の階級、服制及び貸与品に関する規則
平成12年7月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、諏訪広域連合諏訪広域消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級、服制及び消防吏員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(階級)
第2条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。
消防正監
消防監
消防司令長
消防司令
消防司令補
消防士長
消防副士長
消防士
2 消防長の階級は、消防正監とする。
(服制)
第3条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)による。
(貸与品の品目等)
第4条 貸与品の品目、数量及び貸与期間は別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは数量を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。
2 前項に規定する貸与品については、品目ごとに付した点数及び消防吏員が当該年度に貸与を受けることができる点数(以下「持ち点」という。)を、会計年度ごと消防長が定め、貸与品の点数の合計が当該会計年度における消防吏員の持ち点を超えない範囲において貸与する。
3 消防長は、新たに消防吏員に任命された者の貸与品については、必要に応じて数量を増減することができる。
(貸与品の管理)
第5条 消防吏員は、貸与品を適正に維持管理しなければならない。
2 消防吏員は、職務以外で貸与品を使用してはならない。
3 消防吏員は、貸与品の譲渡又は貸出をしてはならない。
4 消防吏員は、職務執行中やむを得ない事由により貸与品を亡失し、又は著しく損傷したときは、直ちに所属長にその旨を報告するとともに、貸与品亡失・損傷届(別記様式)により消防長に届けなければならない。
(貸与品台帳)
第6条 諏訪広域消防本部にあっては消防長また各消防署にあっては消防署長は、貸与品台帳を備え、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(返納)
第7条 消防吏員は、退職、転職、死亡等により貸与の必要がなくなったとき、貸与品を返納するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年2月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に被服等の貸与を受けている者については、この規則に基づき貸与されたものとみなし、各条項を適用する。
附則(平成18年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
品目 | 支給数量 | 着用期間 |
冬帽 | 1 | 8ヶ月 |
夏帽 | 1 | 4ヶ月 |
略帽(アポロキャップ型) | 1 | 通年 |
冬制服(上・下) | 1 | 8ヶ月 |
夏制服(上・下) | 1 | 4ヶ月 |
夏制服半袖 | 1 | 4ヶ月 |
冬活動服(上・下) | 1(2) | 8ヶ月 |
冬作業シャツ | 1 | 8ヶ月 |
夏活動服(上・下) | 1 | 4ヶ月 |
防寒ジャンパー | 1 | 8ヶ月 |
ネクタイ | 1 | 8ヶ月 |
バンド | 1 | 通年 |
黒短靴 | 1 | 通年 |
雨衣(上・下) | 1 | 通年 |
エンブレム | 1 | 通年 |
階級章(マジック布) | 1 | 通年 |
階級章(ピン) | 1 | 通年 |
階級章(プラスチック) | 1 | 通年 |
消防手帳 | 1 | 通年 |
防火衣 | 1 | 通年 |
防火衣ヘルメット | 1 | 通年 |
防火衣手袋 | 1 | 通年 |
防火衣長靴 | 1 | 通年 |
編上げ靴 | 1 | 通年 |
皮手袋 | 1 | 通年 |
ゴム手袋 | 1 | 通年 |
ゴム長靴 | 1 | 通年 |
ヘルメット | 1 | 通年 |
警笛 | 1 | 通年 |
救助服 | 1 | 通年 |
救助服バンド | 1 | 通年 |
救助下着 | 1(2) | 通年 |
カラビナ | 1 | 通年 |
冬救急服(上・下) | 1 | 8ヶ月 |
夏救急服(上・下) | 1 | 4ヶ月 |
救急服半袖 | 1 | 4ヶ月 |
救急服替え衿 | 1 | 通年 |
救急バンド | 1 | 通年 |
皮バンド | 1 | 通年 |
難燃フードマスク | 1 | 通年 |
備考 ( )内は新規採用職員の初年度支給数