○諏訪広域連合諏訪広域消防職員服務規程

平成12年7月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、諏訪広域連合諏訪広域消防に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務に関して、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 日勤職員 毎日勤務に服する職員をいう。

(2) 当直職員 24時間勤務(休憩時間を含む。)に服する職員をいう。

(勤務時間)

第3条 日勤職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 当直職員の勤務時間は、次の各号に定めるとおりとし、勤務の割り振りは、4週間を平均し、1週間の勤務時間を38時間45分と定め、消防署長が行う。

(1) 当直日 午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において、15時間30分

(2) 日勤日 午前8時30分から午後5時15分までの間において、7時間45分

3 消防署長は、前項の規定により勤務日を割り振った時は、その内容を消防長に報告しなければならない。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員の勤務時間は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

(勤務の交替)

第4条 当直職員の勤務の交替は、午前8時30分に行うものとし、交替に当たっては所定の場所に整列し、交替の引継を受ける当直職員の中から上席者(以下「当直責任者」という。)が点呼を行い、機械器具等の点検その他所要の事項(以下「必要事項等」という。)の引継を行わなければならない。

2 火災及びその他の災害(以下「災害」という。)の出動等のため、前項に規定する勤務の交替ができないときは、上司の命令により勤務の交替の時間を変更することができる。

3 当直責任者は、勤務の交替を終了したときは、直ちに点呼及び必要事項等を消防署長に報告しなければならない。

(欠員の補充)

第5条 当直責任者は、当直職員に欠員を生じ、災害出動等に支障が生ずるおそれのあるときは、直ちにその旨を消防署長に報告し、欠員の補充その他適切な処置をとらなければならない。

(勤務の交替届)

第6条 職員は、都合により第3条第2項の規定により割り振られた勤務日及び勤務時間を交替するときは、勤務交替願により消防署長に届け出て承認を得なければならない。

(外出の届出)

第7条 職員は、公務以外で行政区域を離れ宿泊(車中泊を含む。)するときは、遠行届によりその旨を総務課長又は消防署長に届け出なければならない。

2 総務課長又は消防署長は、気象状況が災害発生の危険を帯びていると認めたときは、職員が行政区域を離れることを制限することができる。

(事故報告)

第8条 総務課長又は消防署長は、職員に事故があったときは、直ちに事故報告書により消防長に報告しなければならない。

(災害時の出動)

第9条 職員は、勤務時間外であっても、次の各号に掲げる事項により災害に対処するものとする。

(1) 非常災害その他緊急の用務により召集の命令を受けたときは、傷病その他やむを得ない事情のある場合を除き、直ちにこれに応じなければならない。

(2) 災害に遭遇した時は、災害の防除及び人命救助のために必要な措置をとるよう努めるものとする。

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成18年7月1日訓令第8号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年6月10日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の諏訪広域連合諏訪広域消防職員服務規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

諏訪広域連合諏訪広域消防職員服務規程

平成12年7月1日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成12年7月1日 訓令第17号
平成18年7月1日 訓令第8号
平成22年4月1日 訓令第1号
平成27年6月10日 訓令第16号
令和5年4月1日 訓令第3号