○諏訪広域連合諏訪広域消防職員等表彰規程

平成12年7月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この規程は、諏訪広域連合諏訪広域消防職員(以下「消防職員」という。)並びに消防業務協力者の個人及び団体(以下「消防業務協力者」という。)の表彰に関し必要な事項を定め、消防職員等の士気高揚を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、消防職員表彰及び消防業務協力者表彰とし、当該各号に定めるところとする。

(1) 消防職員表彰

 職務遂行中死亡した者

 火災その他災害に係る消防作業、救急又は救助業務に従事し、その功労が顕著であると認めた者

 予防業務の推進、自衛消防の育成、各種訓練の実施又は消防諸機械技術の開発改善、その他災害防ぎょに関する対策の実施において、その功績が特に優秀な者

 勤務成績が特に優秀と認めた者

 からに掲げるもののほか、他の模範となり、特に表彰を必要と認めた者

(2) 消防業務協力者表彰

 水火災、その他の災害現場において、人命救助、警戒防ぎょ又は救急救護を行い、消防機関に対する功績が顕著な者

 水火災、その他の災害の早期発見、予防等により被害の軽減に協力し、功績を上げた者

 消防施設整備に対し、多大な協力を行い、その功績が顕著な者

 消防行政の運営に対し貢献した者

 からに掲げるもののほか、特に表彰を必要と認めた者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、消防長が行う。ただし、前条第2号ウについては、広域連合長が行うことができる。

2 前条第1号の表彰は表彰状に、第2号については感謝状にそれぞれ副賞を添えて行う。

(追彰)

第4条 表彰を受けるべき者が死亡、その他により本人に表彰状等の授与を行うことができないときは、これを次の順位に従い贈与する。

(1) 配偶者

(2) 1親等の直系尊属

(3) その他の親族

(表彰期日)

第5条 表彰は、必要に応じ適宜これを行うものとする。

(表彰の上申)

第6条 消防本部の課長、消防署長及び分署長(以下「所属長」という。)は、第2条に規定する表彰に該当すると認められる者がある場合は、消防表彰上申書(様式第1号)により広域連合長に上申するものとする。

(表彰の取消)

第7条 表彰を受けた者が、職員としての体面を汚す非行行為を行った場合は、表彰を取り消すことができる。

(表彰審査委員会の設置)

第8条 表彰上申書に基づく表彰事案を審査するため、表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員は、消防長、消防次長及び所属長をもって構成する。

3 審査委員長は、消防長とする。

4 審査委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会に関係ある者の出席を求めることができる。

5 審査委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(審査委員会の招集等)

第9条 審査委員会は、審査委員長が招集する。

2 審査委員長は、審査の結果を広域連合長に報告しなければならない。

(表彰の決定通知)

第10条 広域連合長は、前条第2項の規定による報告を受け、その表彰を決定したときは、第6条の規定により上申した所属長にその結果を通知するものとする。

(名簿の作成)

第11条 消防本部総務課長は、表彰した消防職員及び消防業務協力者等に関して諏訪広域消防表彰名簿(様式第2号)に記録し、永年保存するものとする。

(補則)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年8月23日訓令第3号)

この訓令は、平成13年8月23日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の諏訪広域連合諏訪広域消防職員等表彰規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年11月15日訓令第2号)

この訓令は、令和元年11月22日から施行する。

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諏訪広域連合諏訪広域消防職員等表彰規程

平成12年7月1日 訓令第18号

(令和元年11月22日施行)