○諏訪広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成12年7月1日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、諏訪広域連合(以下「広域連合」という。)に勤務する消防職員に、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 広域連合長は、消防職員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、消防職員又はその遺族に賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 広域連合長は、消防職員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査委員会)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について、適正な運用をはかるため、広域連合長の諮問機関として諏訪広域連合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(審査委員会の組織)

第6条 審査委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから必要の都度広域連合長が委嘱する。

(1) 広域連合議会議員

(2) 副広域連合長

(3) 広域連合事務局長

(4) 知識経験者

(5) 広域連合の常勤職員

2 委員は、当該諮問に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第7条 審査委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審査委員会は、委員長が招集し、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(災害状況等の聴取)

第9条 委員長は、必要があると認めるときは、災害の現認者若しくは賞じゅつ金を受けるべき者等の出席を求めて、災害の状況等を聴くことができる。

(補則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

諏訪広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成12年7月1日 条例第30号

(平成12年7月1日施行)