○諏訪広域連合火災予防条例施行規則

平成12年7月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、諏訪広域連合火災予防条例(平成12年諏訪広域連合条例第31号。以下「条例」という。)第52条の規定により、条例の実施に必要な手続きその他条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(立入検査の証票)

第2条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項の規定による立入検査の証票は、様式第1号による。

(火災警報発令の要件)

第3条 法第22条第3項の規定による火災警報は、おおむね次に掲げる気象状況において必要と認めたとき発令する。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であり、最低湿度が40パーセント以下であって、最大風速7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(指定場所における喫煙等)

第4条 条例第23条第1項の規定による火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する軽易なものを除く。

(1) 法第2条第7項に規定する危険物

(2) 条例第33条第1項に規定する可燃性固体類及び可燃性液体類

(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

2 条例第23条第1項ただし書の規定により、喫煙等の禁止行為の解除承認を受けようとする者は、当該行為を行う3日前までに禁止行為の解除承認申請書(様式第2号)を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

3 前項の申請書の記載事項に変更があったときは、直ちにその旨を消防長に届け出なければならない。

(指定催しの指定)

第5条 条例第47条の2の規程により、指定催しと指定した場合は様式第3号により通知する。

(屋外における催しの防火管理)

第6条 条例第47条の3第2項の規程により、提出する届出書は様式第4号とする。

(防火対象物の使用開始の届出)

第7条 条例第48条の規定により、防火対象物を使用しようとする場合の届出書は、様式第5号による。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第8条 条例第49条各号の規定による届出書は、次の表に掲げるところによる。

届出書の種類

様式

1 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書

様式第6号

2 急速充電設備、燃料電池発電設備、変電設備、発電設備、蓄電池設備設置届出書

様式第7号

3 ネオン管灯設備設置届出書

様式第8号

4 水素ガスを充填する気球の設置届出書

様式第9号

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第9条 条例第50条各号の規定による届出書は、次の表に掲げるところによる。

届出書の種類

様式

1 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

様式第10号

2 露店等の開設届出書

様式第11号

3 煙火の打上げ、仕掛け届出書

様式第12号

4 催物開催届出書

様式第13号

5 水道の断水、減水届出書

様式第14号

6 道路工事届出書

様式第15号

2 小規模な行為又はやむを得ない事由により文書によって届出のできない場合は口頭、又は電話で届出をすることができる。

3 前2項の届出事項に変更があった場合は、その都度、変更事項を届け出なければならない。

(指定洞道等の届出)

第9条の2 条例第50条の2の規定による指定洞道等に通信ケーブル等を敷設する場合の届出書は様式第16号による。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第10条 条例第51条第1項の規定による危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする場合の届出書は、様式第17号による。

2 条例第51条第2項の規定による危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いを廃止する場合の届出書は、様式第18号による。

(タンクの水張検査等)

第11条 条例第51条の2第1項の規定による指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申請書は、様式第19号による。

2 条例第51条の2第3項の規定により消防長が交付する検査済証は、様式第20号の1及び様式第20号の2による。

(標識の寸法及び色)

第12条 条例の規定による各標識類の寸法及び色は、別表に定めるところによる。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第13条 条例第51条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第51条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第14条 条例第51条の3第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、諏訪広域連合のホームページへの掲載により行うものとする。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、平成12年6月30日に解散した諏訪広域行政組合の諏訪広域行政組合火災予防条例施行規則に基づいて行った届出については、なお従前の例による。

(平成14年10月1日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成14年10月25日から施行する。

(平成17年10月1日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第1号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月28日規則第7号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日より施行する。

(平成31年3月29日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年1月1日規則第1号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第12条関係)

 

 

規制事項

寸法

根拠条文

標識類の種類

 

幅 cm

長さ cm

文字

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第5号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項








燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備


である旨の標識

15以上

30以上








第17条第3号

水素ガスを充填する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

第23条第4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第27条

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号








危険物

指定可燃物


を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上








第27条

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号







危険物

指定可燃物


の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

(※注)







第44条第4号

定員表示板

30以上

25以上

第44条第4号

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

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諏訪広域連合火災予防条例施行規則

平成12年7月1日 規則第19号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
平成12年7月1日 規則第19号
平成14年10月1日 規則第4号
平成17年10月1日 規則第4号
平成24年9月28日 規則第1号
平成26年7月28日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第5号
平成29年3月30日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第2号
令和6年1月1日 規則第1号