○諏訪広域連合火災予防条例第23条第1項の規定による消防長が指定する場所
平成12年7月1日
告示第8号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第1条の2の防火対象物(政令別表第1(17)項を除く。)のうち、次に掲げるもの。
第1 喫煙若しくは裸火を使用し、又は危険な物品を持ち込んではならない場所
(1) 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
(2) 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び喫煙設備のある客席を除く。)
(3) 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び喫煙設備のある客席を除く。)
(4) キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの又はダンスホール若しくは飲食店の舞台
(5) 百貨店、マーケット等の売場(食堂等で不燃区画された部分を除く。)
(6) 旅館、ホテル又は宿泊所の舞台又は催物を行う部分
(7) 映画館又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
(8) 自動車車庫又は駐車場(危険な物品については除く。)
(9) 屋内展示場で公衆の出入する部分
(10) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
(11) 地下街の売場及び地下道
第2 危険な物品を持ち込んではならない場所
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場の公衆の出入する部分(暖房用のもの及びこれに補給する場合を除く。)
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの又はダンスホール若しくは飲食店の公衆の出入する部分(暖房用のもの及びこれに補給する場合を除く。)
(3) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)
附則
この告示は、平成12年7月1日から施行する。