○消防法施行令第35条及び第36条の規定に基づく消防長指定防火対象物
平成12年7月1日
告示第9号
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)
第1 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第2号の規定による消防用設備等について、消防機関の検査を受けなければならない防火対象物のうち、消防長が指定する防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。
(1) 令別表第1、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項、(14)項、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が500平方メートル以上のもの。
(2) 令別表第1(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの。
(3) 前2号に掲げるもののほか、令第11条第1項第5号及び第6号(屋内消火栓設備)若しくは令第12条第1項第6号及び第9号(スプリンラー設備)又は令第21条第1項第7号、第9号、第11号及び第12号(自動火災報知設備)に該当するものであって、延べ面積が300平方メートル以上のもの。
(消防設備士等に点検させなければならない防火対象物)
第2 令第36条第2項第2号の規定による消防用設備等について、消防用設備士免状の交付を受けている者等に点検させなければならない防火対象物のうち、消防長が指定する防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
(1) 令別表第1、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項、及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの。
附則
この告示は、平成12年7月1日から施行する。