○諏訪広域連合諏訪広域消防り災等証明事務取扱要領
平成12年7月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要領は、諏訪広域連合諏訪広域消防において取扱う火災、自然災害、救急及びその他の事項(以下「り災等」という。)に関する証明事務について必要な事項を定めるものとする。
(証明者)
第2条 証明は、り災等発生場所を管轄する消防署長(以下「証明者」という。)が専決することができる。
(証明できる事項)
第3条 証明者が証明できる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 消防職員が調査を行った火災
(2) 消防隊が出動又は調査を行い、証明者が適当と認める自然災害
(3) 救急隊が出動した救急
(4) その他証明者が適当と認めるもの
(交付対象者の範囲)
第4条 り災等の所有者、管理者、占有者及び担保権者又は救急搬送された当事者及びこれらの親族、保険金受取人その他証明者が適当と認める者
(交付手数料)
第7条 証明書の交付にあたっては、諏訪広域連合手数料徴収条例(平成12年諏訪広域連合条例第15号)に定める手数料を徴収するものとする。
附則
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。