○諏訪広域連合諏訪広域消防り災等証明事務取扱要領

平成12年7月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要領は、諏訪広域連合諏訪広域消防において取扱う火災、自然災害、救急及びその他の事項(以下「り災等」という。)に関する証明事務について必要な事項を定めるものとする。

(証明者)

第2条 証明は、り災等発生場所を管轄する消防署長(以下「証明者」という。)が専決することができる。

(証明できる事項)

第3条 証明者が証明できる事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 消防職員が調査を行った火災

(2) 消防隊が出動又は調査を行い、証明者が適当と認める自然災害

(3) 救急隊が出動した救急

(4) その他証明者が適当と認めるもの

(交付対象者の範囲)

第4条 り災等の所有者、管理者、占有者及び担保権者又は救急搬送された当事者及びこれらの親族、保険金受取人その他証明者が適当と認める者

(証明の申請)

第5条 証明者は、前条に掲げる者から証明の申請があったときは、第3条第1号及び第2号については、り災証明申請書(様式第1号)により、第3条第3号については、救急出場証明申請書(様式第2号)により、第3条第4号については、その他の証明申請書(様式第3号)による書類を提出させるものとする。

(証明書の書式)

第6条 証明者は、前条により申請書が提出されたときは、第3条第1号及び第2号については、り災証明書(様式第1号の2)により、第3条第3号については救急出場証明書(様式第2号の2)により、第3条第4号については、その他の証明書(様式第3号の2)により証明書を発行するものとする。

(交付手数料)

第7条 証明書の交付にあたっては、諏訪広域連合手数料徴収条例(平成12年諏訪広域連合条例第15号)に定める手数料を徴収するものとする。

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

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諏訪広域連合諏訪広域消防り災等証明事務取扱要領

平成12年7月1日 訓令第22号

(平成12年7月1日施行)