○長野県市町村総合事務組合への事務委託に関する規約

平成12年7月1日

告示第1号

(事務委託の範囲)

第1条 諏訪広域連合(以下「甲」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定により次に掲げる事務(以下「事務委託」という。)の管理及び執行を長野県市町村総合事務組合(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 職員にかかる退職手当の支給に関する事務

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定による非常勤職員の公務災害及び通勤災害の補償に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行の方法は、乙の条例及び規則その他の規定(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第3条 甲は、乙の条例等の定めるところにより、委託事務の管理及び執行に要する経費を負担するものとする。

(議決事件の通知)

第4条 乙は、乙の議会の議決事件のうち、次に掲げるものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを甲に通知しなければならない。当該議決の結果についても同様とする。ただし、条例については、委託事務の管理及び執行に関するものに限るものとする。

(1) 条例を設け又は改廃すること。

(2) 予算を定めること。

(3) 決算を認定すること。

(事務委託の廃止)

第5条 事務委託を廃止する場合においては、乙は、当該事務委託の管理及び執行を廃止の日をもって打切り、条例で定めるところにより算定した金額を、甲に納付させ又は還付するものとする。

この規約は、平成12年7月1日から施行する。

(平成26年7月28日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日より適用する。

長野県市町村総合事務組合への事務委託に関する規約

平成12年7月1日 告示第1号

(平成26年7月28日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成12年7月1日 告示第1号
平成26年7月28日 告示第17号