○中央自動車道及び長野自動車道における岡谷市との救急業務に係る関連事務の委託に関する規約

平成12年7月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の14第1項の規定により、中央自動車道及び長野自動車道における岡谷市との救急業務に係る関連事務(以下「委託事務」という。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託事務の範囲)

第2条 諏訪広域連合(以下「甲」という。)は、区域内の中央自動車道上り線岡谷ジャンクションから諏訪インターチェンジまで、同下り線岡谷ジャンクションから伊北インターチェンジまで、長野自動車道上り線岡谷インターチェンジから岡谷ジャンクションまで及び同下り線岡谷インターチェンジから塩尻インターチェンジまでに係る救急業務に関する委託事務の管理及び執行を岡谷市(以下「乙」という。)に委託する。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。

(補則)

第4条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

この規約は、平成12年7月1日から施行する。

中央自動車道及び長野自動車道における岡谷市との救急業務に係る関連事務の委託に関する規約

平成12年7月1日 告示第2号

(平成12年7月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成12年7月1日 告示第2号